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上肢及び手指の障害には、上肢の障害として欠損障害、機能障害、変形障害が、手指の障害として欠損障害と機能障害があります。
○上肢及び手指の障害等級表
等級 | 障害の程度 | ||
上肢 | 欠損障害 | 1級 | 両上肢を肘関節以上で失ったもの |
2級 | 両上肢を手関節以上で失ったもの | ||
4級 | 1上肢を肘関節以上で失ったもの | ||
5級 | 1上肢を手関節以上で失ったもの | ||
機能障害 | 1級 | 両上肢の用を全廃したもの | |
5級 | 1上肢の用を全廃したもの | ||
6級 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||
8級 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||
10級 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
12級 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | ||
変形障害 | 7級 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | |
8級 | 1上肢に偽関節を残すもの | ||
12級 | 長官骨に変形を残すもの | ||
手指 | 欠損障害 | 3級 | 両手の手指の全部を失ったもの |
6級 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの | ||
7級 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの | ||
8級 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの | ||
9級 | 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの | ||
11級 | 1手の示指、中指又は環指を失ったもの | ||
12級 | 1手の小指を失ったもの | ||
13級 | 1手の母指の指骨の一部を失ったもの | ||
14級 | 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | ||
機能障害 | 4級 | 両手の手指の全部の用を廃したもの | |
7級 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの | ||
8級 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの | ||
9級 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を廃したもの | ||
10級 | 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの | ||
12級 | 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの | ||
13級 | 1手の小指の用を廃したもの | ||
14級 | 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
○欠損障害
1 「上肢を肘関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(ァ) 肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離脱したもの
(ィ) 肩関節と肘関節との間において、上肢を切断したもの
(ゥ) 肘関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの
2 「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(ァ) 肘関節と手関節の間において、上肢を切断したもの
(ィ) 手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの
○機能障害
1 「上肢の用を廃したもの」とは、3大関節(肩関節、肘関節、手関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。
2 「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(ァ) 関節が強直したもの
(ィ) 関節の完全弛緩性麻痺、又は、これに近い状態にあるもの
(ゥ) 人工関節・人口骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
3 「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(ァ) 関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
(ィ) 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、上記(イ)の(ゥ)以外のもの
4 「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものをいいます。
1 「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。
(ァ) 上腕骨の骨幹部又は骨幹端部(以下、骨幹部等)に癒合不全を残すもの
(ィ) 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの
2 「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(ァ) 上腕骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、上記(ア)の(ァ)以外のもの
(ィ) 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、上記(ア)の(ィ)以外のもの
(ゥ) 橈骨及び尺骨のいずれか一方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
3 上肢の「長官骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(ァ) 次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度以上であるもの
ⅰ 上腕骨に変形を残すもの
ⅱ 橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの(一方の変形で、程度が著しいものも該当)
(イ) 上腕骨、橈骨及び尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの
(ゥ) 橈骨及び尺骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの
(ェ) 上腕骨、橈骨及び尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
(ヵ) 上腕骨の直径が3分の2以下に、又は橈骨若しくは尺骨の直径が2分の1以下に減少したもの
(キ) 上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形癒合しているもの
1 欠損障害
「手指を失ったもの」とは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
「指骨の一部を失ったもの」とは、1指骨の一部を失っていることが、エックス線写真等により確認できるものをいいます。
2 機能障害
(ア) 「手指の用を廃したもの」とは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。
(イ) 「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
ⅰ遠位指節間関節が強直したもの
ⅱ屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの
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