聴力障害に係る等級は、純音による聴力レベル(以下、純音聴力レベル)及び語音による聴力検査結果(以下、明瞭度)を基礎として、以下により認定します。
① 両耳の聴力障害
ア 「両耳の聴力を全く失ったもの」(4級)とは、両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のものをいいます。
イ 「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」(6級)とは、両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの、又は、両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のものをいいます。
ウ 「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(6級)とは、1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のものをいいます。
エ 「両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(7級)とは、両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの、又は、両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のものをいいます。
オ 「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(7級)とは、1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のものをいいます。
カ 「両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(9級)とは、両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの、又は、両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のものといいます。
キ 「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの」(9級)とは、1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のものをいいます。
ク 「両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの」(10級)とは、両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの、又は、両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のものをいいます。
ケ 「両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」(11級)とは、両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のものをいいます。
② 1耳の聴力障害
ア 「1耳の聴力を全く失ったもの」(9級)とは、1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のものをいいます。
イ 「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」(10級)とは、1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満のものをいいます。
ウ 「1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(11級)とは、1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満のもの、又は、1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のものをいいます。
エ 「1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」(14級)とは、1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のものをいいます。