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耳の後遺障害総説

耳は、外耳、中耳、内耳に区分されます。

外界の音は、外耳を通って中耳にある鼓膜を振動させます。

それが、耳小骨を経由して内耳の蝸牛内部に満たされているリンパ液に伝わり、その振動を電気信号に変換して、蝸牛神経に伝えられます。その電気信号を脳に伝え、人は音を感じるのです。

等級認定においては、自賠責の認定が、ほぼ裁判でも使用されています。

むち打ち損傷から、耳鳴りや、聴力障害を主張されることがありますが、自賠責保険実務では、神経症状として評価されるのが通常です。

 

<耳の後遺障害等級表>

等級

障害の程度

聴力障害

両耳

4級

両耳の聴力を全く失ったもの

6級

・両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの

7級

・両耳の聴力が40cm以上の距離では、普通の話し声を解することができない程度になったもの

・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの

9級

・両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの

・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの

10級

両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの

11級

両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

1耳

9級

1耳の聴力を全く失ったもの

10級

1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

11級

1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの

14級

1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

耳介の欠損

12級

1耳の耳介の大部分を欠損したもの

聴力障害

聴力障害に係る等級は、純音による聴力レベル(以下、純音聴力レベル)及び語音による聴力検査結果(以下、明瞭度)を基礎として、以下により認定します。

 

① 両耳の聴力障害

ア 「両耳の聴力を全く失ったもの」(4級)とは、両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のものをいいます。

イ 「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」(6級)とは、両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの、又は、両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のものをいいます。

ウ 「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(6級)とは、1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のものをいいます。

エ 「両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(7級)とは、両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの、又は、両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のものをいいます。

オ 「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(7級)とは、1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のものをいいます。

カ 「両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(9級)とは、両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの、又は、両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のものといいます。

キ 「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの」(9級)とは、1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のものをいいます。

ク 「両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの」(10級)とは、両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの、又は、両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のものをいいます。

ケ 「両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」(11級)とは、両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のものをいいます。

 

② 1耳の聴力障害

ア 「1耳の聴力を全く失ったもの」(9級)とは、1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のものをいいます。

イ 「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」(10級)とは、1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満のものをいいます。

ウ 「1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(11級)とは、1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満のもの、又は、1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のものをいいます。

エ 「1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」(14級)とは、1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のものをいいます。

耳介の欠損障害と耳鳴り

○耳介の欠損障害

1 「耳介の大部分の欠損」とは、耳介の軟骨部の2分の1以上を欠損したものをいいます。

2 耳介の欠損障害としてとらえた場合と、醜状障害としてとらえた場合とでは、いずれか上位の等級を認定します。

3 耳介軟骨部の2分の1以上には達しない欠損であっても、「外ぼうの単なる醜状」の程度に達する場合は、醜状障害で認定されます。

 

○耳鳴り

「耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるもの」については12級、「難聴に伴い常時耳鳴りのあることが合理的に説明できるもの」は14級に認定されます。

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