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身体性機能障害(麻痺)

脳の損傷による身体性機能障害については、麻痺の範囲及びその程度、並びに介護の有無及び程度により障害等級を認定します。

(注)四肢麻痺とは、両側の四肢の麻痺をいいます。

片麻痺とは、1側上下肢の麻痺をいいます。

対麻痺とは、両下肢又は両上肢の麻痺をいいます(脳損傷では、通常生じません)。

単麻痺とは、上肢又は下肢の1肢のみの麻痺をいいます。

 

<麻痺の障害等級表>

 

脳損傷

1級

①高度の四肢麻痺、②中等度の四肢麻痺で、常時介護が必要な状態、②高度の片麻痺で、常時介護が必要な状態

2級

①高度の片麻痺、②中等度の四肢麻痺で随時介護が必要な状態

3級

中等度の四肢麻痺

5級

①軽度の四肢麻痺、②中等度の片麻痺、③高度の単麻痺

7級

軽度の片麻痺、中等の単麻痺

9級

軽度の単麻痺

12級

運動性、支持性、巧緻性、速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺

麻痺の程度

1 麻痺が高度とは、障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作(下肢においては歩行や立位、上肢においては物を持ち上げて移動させること)ができないものをいいます。

具体的には、以下の状態をいいます。

(ァ) 完全強直又はこれに近い状態にあるもの

(ィ) 上肢においては、3大関節及び5つの手指のいずれの関節も自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの

(ゥ) 下肢においては、3大関節のいずれも自動運動によっては、可動させることができないもの、又はこれに近い状態にあるもの

(ェ) 上肢においては、随意運動の顕著な障害により、障害を残した1上肢では物を持ち上げて移動させることができないもの

(ォ) 下肢においては、随意運動の顕著な障害により1下肢の支持性及び随意的な運動性をほとんど失ったもの

 

2 麻痺が中等度とは、障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作にかなりの制限があるものをいいます。

以下のようなものをいいます。

(ァ) 上肢においては、障害を残した1上肢では仕事に必要な計量の物(500g程度)を持ち上げることができないもの、又は、障害を残した1上肢では文字を書くことができないもの

(ィ) 下肢においては、障害を残した1下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、又は、障害を残した両下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには歩行が困難であること

 

3 麻痺が軽度とは、障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある上肢又は下肢の基本動作を行う際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれているものをいいます。

以下のようなものをいいます。

(ァ) 上肢においては、障害を残した1上肢では文字を書くことに困難を伴うもの

(ィ) 下肢においては、日常生活は概ね独歩であるが、障害を残した1下肢を有するため不安定で転倒しやすく、速度も遅いもの、又は、障害を残した両下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの

外傷性てんかん

脳挫傷等の頭部外傷によって、外傷性てんかんが発症することがあります。

てんかんとは、反復するてんかん発作を主症状とする慢性の脳障害です。そのてんかん発作とは、大脳のある部分の神経細胞が発作性に異常に過剰な活動を起こし、これがある程度広範な領域の神経細胞をまきこんで、一斉に興奮状態に入った場合に生ずる運動感覚、自律神経又は精神などの機能の1過性の異常状態のことです。

等級認定は、発作の型、発作回数等が着目され、診断には、脳波検査や、MRI・CT等の画像が有用です。

1 「1ヶ月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が「意識障害の有無を問わず転倒する発作」又は「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」(以下、転倒する発作)であるもの」は、5級が認定されます。

例1{転倒する発作には、「意識消失が起こり、その後ただちに4肢等が強くつっぱる強直性のけいれんが続き、次第に短時間の収縮と弛緩をくりかえす間代性のけいれんに移行する」強直間代発作や脱力発作のうち「意識は通常あるものの、筋緊張が消失して倒れてしまうもの」が該当します。

例2{「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」には、意識混濁を呈するとともに、うろうろ歩き回るなど目的性を欠く行動が自動的に出現し、発作中は周囲の状況に正しく反応できないものが該当します。}

2 「転倒する発作等が数ヶ月に1回以上あるもの、又は、転倒する発作等以外の発作が1ヶ月に1回以上あるもの」は、7級が認定されます。

3 「数ヶ月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの、又は、服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの」は、9級が認定されます。

4 「発作の発現はないが、脳波上に明らかにてんかん性棘波を認めるもの」は、12級が認定されます。

 

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