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産業廃棄物に関する許可には、8種類あります。
事業の目的にあった許可を取得する必要がありますので、注意が必要です。
①あつかう廃棄物が「産業廃棄物」か「特別管理産業廃棄物」か |
↓
②収集運搬業か処分業か |
↓
③収集運搬業の場合、「積替え・保管を含まない」か「積替え保管を含む」 |
↓
④処分業の場合、「中間処理業」か「最終処分業」 |
以上のフローチャートで、必要な許可をご確認ください。
なお、産業廃棄物の収集運搬の許可だけでは特別管理産業廃棄物の収集運搬はできませんし、産業廃棄物処分業の許可だけでは特別管理産業廃棄物の処分や産業廃棄物の収集運搬もできません。
上記の許可の種類をまとめますと、
産業廃棄物には
収集運搬業
①積替え・保管を含まない
②積替え・保管を含む
処分業
③中間処理業
④最終処分業(埋立処分)
の4種類の許可があり、
特別管理産業廃棄物には、
収集運搬業
①積替え・保管を含まない
②積替え・保管を含む
処分業
③中間処理業
④最終処分業(埋立処分)
の4種類の許可があるということです。
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可申請先を考える際には、次のようなパターンをご理解ください。
重要なのは、廃棄物を積み込む場所と廃棄物を降ろす場所です。
単に通過する自治体の許可は必要ありません。
例1 積み込み場所と降ろす場所が同一の政令指定都市の場合(神戸市内)
→当該政令指定都市の許可が必要
例2 積み込み場所と降ろす場所が異なる県の場合(例えば、兵庫県と大阪府)
→2つの県の許可が必要
例3 積み込み場所と降ろす場所が同一都道府県の異なる政令指定都市の場合(神戸市と姫路市)
→包括する県の許可が必要
複雑なケースについては、関与する自治体に事前相談が必要です。
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