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産業廃棄物収集運搬業の許可については下記3つの基準が定められています。
上記の基準について問題ないことが立証できれば、許可が取得できます。
なお、欠格要件については特に厳しい審査がなされますので、虚偽申告をしないようにしてください。
欠格要件に該当していないのにバレなければ許可が通るのではないかと申請される方はいますが、通りません。
必ずチェックされます。
能力基準についての資格を取得してから、行政書士に相談されると話が早いと思います。
産業廃棄物に関する許可は、下記の場合には必要ありません。
・排出事業者が自ら産業廃棄物を運搬・処分する場合
・もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集運搬・処分を事業として行う場合
・「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」の規定により、国土交通大臣許可を受けて廃油処理事業を行う場合
・環境大臣の認定を受けたものが、認定に係る産業廃棄物の収集運搬又は処分を業として行う場合
・その他
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