運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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優良事業者認定を受けると、産業廃棄物処理業の許可の期限が7年になります。
そのため、更新申請時に適合性審査の申請を併せて行って認められれば、期限のメリットがあります。
以下に、優良事業者認定要件の一部を記載しますので、参考にしてください。
・過去5年間、産業物処理法に基づく不利益処分を受けていない
・5年以上の産業廃棄物処理業の実績
・ISO14001、エコアクション21認証
・次の情報を直近半年間にわたり、インターネットで公開し、所定の頻度により公開している(会社情報、許可内容、低公害車の導入状況、直前3年の財務諸表と収集運搬量、料金表等の表示、会社組織体制、利害関係者に対する事業場の公開の有無及び公開頻度)
・電子マニュフェストの利用が可能であること
・財務体質の健全性基準に適合していること(例 自己資本比率10%以上など)
なお、ISO14001やエコアクション21の認証については、今後、公共事業の入札に影響する割合が大きくなることが予想されます。
当事務所では、なるべく取得されることをお薦めしています。
優良事業者認定の申請は、原則として更新申請と同時に行います。
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