運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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建設業の許可には、大臣許可と知事許可の2つがあります。
大臣許可は、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合に取得しなければならず、知事許可は、1の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合に取得しなければなりません。
「営業所」とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
また、建設業の営業に実質的に関与する事務所も、「営業所」とされています。
大臣許可と知事許可の区別は営業所の所在地で区分され、どちらの許可であっても営業区域又は工事を施工し得る区域に制限はありません。
例えば、兵庫県知事の許可業者であっても、どこの都道府県で建設工事を行えます。
特定建設業とは、発注者から直接請け負う1件の建設工事について、下請代金の額が4,000万円(税込。建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合に必要となります。
例えば、元請けX社が、下請け3社に工事を請け負わせました。
•下請けA社 2000万
•下請けB社 3000万
•下請けC社 1500万
A・B・C社の工事代金額は6500万です。4000万以上ですので、この場合は特定建設業の許可が必要です。
一般建設業とは、特定建設業以外のものをいいます。
建設業許可の有効期間は5年間です。許可を受けた日から5年に対応する日の前日に失効します。
失効日が日曜日等の休日であっても、失効します。
そのため、5年ごとに更新を受けなければ、失効しますので注意が必要です。
更新申請は、有効期限の3か月前から30日前までに行う必要があります。
実際に有効期間を失念していたことによって、工事が受注できなくなった事例はいくつもあります。死活問題になりかねませんので、くれぐれもご注意を!
行政書士が許可申請をお手伝いし顧問になっている場合は、原則として更新期限前にお知らせします。
しかし、ソフトの不具合等で、それでも絶対ではありません。有効期間はご自身でも十分に注意してください。
業務に大きな支障が出ます。
①大臣許可
ア 新規 15万円(登録免許税)
イ 更新及び同一許可区分での追加許可 5万円(収入印紙)
②知事許可
ア 新規 9万円
イ 更新及び同一許可区分での追加許可 5万円
同一許可区分とは、一般建設業と特定建設業との許可区分をいいます。
いくつかの業種をまとめて申請されるほうが費用を抑えられます。
また、複数申請をまとめてされる場合は、行政書士の代行費用も割引できますので、複数許可を申請される方はご相談ください。
ご自身がどの種類の許可を申請しなければならないかの参考にしてください。
文字通り、全く初めて建設業の許可を受ける場合です。
または、更新申請を失念して許可が切れてしまった場合などには、新規申請になります。
建設業許可の有効期間は5年間です。
5年の有効期限満了の30日前までに、更新申請をしなければなりません。
現在知事許可を受けているが、大臣許可に換えたい、大臣許可を知事許可に換えたい場合に、許可換え申請になります。
現在はA県の知事許可を受けているが、他県の知事許可を受けたい場合も、同様です。
例えば、現在は建築一式工事で知事許可を受けているが、新たに管工事で特定許可を取りたいケースのような場合が、般・特新規申請になります。
反対に、現在は建築一式工事の特定許可を受けていて、新たに管工事で一般許可を取りたい場合も、同様です。
業種追加は、一般で管工事の許可を受けていて、さらに一般で建築一式工事の許可を受けるような場合です。
つまり、知事許可を受けている事業者が、新たに別の工事で同じ知事の許可を受ける場合、特定許可を受けている事業者が、新たに別の工事で特定許可を受ける場合です。
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