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5つの許可要件

一般建設業の許可要件は、次の5つの要件を満たす必要があります。

  1. ·経営業務の管理責任者を有すること
  2. ·専任の技術者を有すること
  3. ·誠実性を有すること
  4. ·財産的基礎または金銭的信用を有すること
  5. ·欠格要件に該当しないこと

以上です。この5つの要件を満たしている事業者様は多いのですが、要件を書類で立証するのが大変です。

注文書や請求書などで立証に有利なものを選び、適宜行政窓口に提出しなければいけません。

中でも、経営業務管理責任者と専任の技術者についての立証で、つまづくケースが多いです。

立証に不安がある場合はもちどん、平日の昼間に、何度も役所に足を運ぶことになりますので、お時間のない方やお急ぎの許可をお考えであればご相談ください。

次から、個々の要件について詳細に解説します。

経営業務管理責任者について

経営業務の管理責任者を有すること

経営業務の管理責任者を有すること」とは、対外的に責任を有し、建設業経営について総合的に管理した「経験」を有する者が、法人では常勤の「役員等」、個人では「事業主または支配人」となっていることをいいます。

・「経験」の期間は、申請業種と同一の業種についての経験では5年以上、それ以外の業種の場合は6年以上が原則です。

・経営業務管理責任者は「常勤」であることが必要です。

また、申請業種と同一の業種についての経験で、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあった者(法人であれば役員に次ぐ地位、個人では事業主の次)も以下の場合に認められます。

5年以上建設業の経営業務を総合的に管理

執行役員等としての経営管理経験と経営業務管理責任者の経験が合わせて5年も可

6年以上経営業務を補佐した経験

許可を受けようとする建設業に関する補佐経験の期間と、許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経 営管理経験又は許可を受けようとする建設業若しくはそれ以外の建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間とが通算6年以上である場合も可

 

経営業務管理責任者の要件補足

・ 「常勤の役員」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除きその職務に従事している者

建築士事務所の建築士、宅地建物取引業者の宅地建物取引士等、他の法令で専任を要するものと重複する場合は、常勤と認められない

・ 「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、法人の役員、個人の事業主等、営業上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者。

・ 「経営業務を補佐した経験(以下「補佐経験」という。)」とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者、個人の場合は当該個人に次ぐ職制上の地位にある者)であって、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について従事した経験。

・経営業務の管理責任者の設置は、許可要件であるので、許可を取得した後に経営業務の管理責任者が退職し、後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取消しとなります。

専任技術者を有すること

専任の技術者を有すること」とは、許可に係る工事に関して、営業所ごとに一定の資格又は経験を有する専任の技術者を設置することが必要です。

専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なりますので、順々に説明していきます。

また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。経営業務管理責任者と同様ですね。

・専任の者とは、営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいいます。その者の勤務や給与の支払状況等により「専任」か否かの判断を行います。

なお、以下の者は、原則として、専任の者としては取り扱いません。

① 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にある者

② 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任になっている者

③ 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等

④ 他法人などで常勤で専任勤務している

・専任技術者の設置も許可要件の1つですので、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消し対象等になります。

 

一般建設業の専任技術者

①指定の学科修了者で、高卒5年、大卒3年以上の実務の経験を有する者

許可を受けようとする建設業に関し、高校若しくは中学卒業後5年以上又は大学卒業後3年以上の実務経験を有しており、かつ、許可を受けようとする建設業に係る指定学科終了を修めた者です。

・実務の経験とは、土工や見習いに従事した経験等も含めて取り扱います。

・勤務場所が同一の営業所であれば、専任技術者と経営業務の管理責任者との兼任可能です。

② 10年以上の実務の経験を有する者

許可を受けようとする建設業に関して、10年以上の実務の経験を有している者です。

③ 国土交通大臣が上記①②と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認定した者

ア 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、旧実業学校卒業程度検定規程による検定で指定学科合格後5年以上又は専門学校卒業程度検定規程による検定で指定学科合格後3年以上の実務の経験を有する者

イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに定められた技術検定、技能検定等に合格した者

 

特定建設業の専任技術者

① 国家資格者

許可を受けようとする建設業で国土交通大臣が定める技術検定その他法令の規定による試験に合格した者、または他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業で国土交通大臣が定めるもの

② 指導監督的実務経験を有する者

一般建設業の許可を受けようとする場合の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関して2年以上指導監督的な実務経験を有する者

・指導監督的実務経験とは建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう。

・なお、指定建設業の許可(下記参照)については、この限りではありません。

③ 大臣特別認定者

・ 国土交通大臣が①又は②に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認定した者

・ 指定建設業7業種に関して過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者、または、国土交通大臣が定める考査に合格した者

 

(注)指定建設業とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、下記の7業種である。

土木工事業、建築工事業、電気工事業、 管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、 造園工事業

指定定建設業を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者

は、①又は③の要件を満たす必要がある。

財産的基礎・金銭的信用を有しているとは

この基準を満たしているかどうかは、原則として既存企業は申請時の直前の決算期における財務諸表で、新規設立企業は創業時における財務諸表で判断します。

申請時に残高証明書を添付するのが一般的です。

一般建設業許可と特定建設業許可で基準が異なりますので、分けて説明します。

なお、許可後に基準を満たさなくなっても、直ちに許可の効力に影響を及ぼしません。

 

一般建設業の要件

次のいずれかに該当する必要があります。

•自己資本が500万円以上

•500万円以上の資金調達力

•申請前5年間許可を受けて営業した実績がある

 

特定建設業の要件

次のすべてに該当する必要があります。

欠損額が資本金の20%を超えていないこと

•流動比率が75%以上

•資本金額が2000万以上で、かつ、自己資本額が4000万円以上あること

誠実性と欠格要件について

誠実性を有すること

誠実性を有すること」とは、申請者およびその役員ならびに政令で定める使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことをいいます。

暴力団などの反社会的勢力に許可を付与しない趣旨です。

年々、役所の確認作業が入念になっているような気がしています。

・ 「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為

・「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害等について請負契約に違反する行為をいう。

・ 申請者が法人である場合においては当該法人、その非常勤役員を含む役員等及び一定の使用人が、申請者が個人である場合においてはその者及び一定の使用人が、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合は、原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱われる。

・ 許可を受けて継続して建設業を営んでいた者については、上記の違反行為に該当する者である場合を除き、この基準を満たすものとして取り扱われる。

 

欠格要件に該当しないこと

欠格要件に該当しないこと」とは、次のいずれかに該当しないことをいいます。

不正行為や暴力団排除の関係から、下記以外にも要件はありますが、抜粋して列挙しています。

・許可申請書または添付書類中に、重要な事実について虚偽の記載等があること

・法人の役員や、個人事業での本人、支配人、その他営業所長等が、次の要件に該当していること

ア 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者

イ 不正の手段で許可を受けたことなどにより、許可を取り消されて5年を経過しない者

ウ 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者

エ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、または請負契約に関し不誠実な行為をしたことなどにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

オ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

カ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

ク 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が一定の要件に該当するもの

ケ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

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