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法人設立を検討する際に、下記の法人の種類と設立費用を参考にしてください。

他にも法人はありますが、代表的な法人で比較しています。

株式会社

一番メジャーな営利法人で、一人でも設立できます。

株式を発行して株主を募って設立する法人です。
最低資本金が撤廃され、資本金1円でも設立できます。

メリットとしては、社会的信用が高いです。利益を株主に配当できます。
デメリットは、設立時の費用が高く、運営に関する手続が複雑です。
例 登録免許税15万~、定款認証手数料等 約5万円
さらに、定款認証印紙代4万円(電子定款は不要),専門家に依頼した場合の手数料 6~10万がかかります。
概ね25~30万の設立費用を見込んでおく必要があります。

合同会社

出資者全員が有限責任社員(出資額以上の責任を負わない)となり、1人でも設立できます。

株式会社と異なり、運営に関する手続が簡易です。

メリットは、利益配当ができ、法人格としての信用が得られます。
また、設立費用が安く、登録免許税6万円と定款認証代4万円(電子定款は不要)ですみます。あとは、専門家への手数料数万程度を見込んでおけばよいでしょう。
デメリットは、株式会社と比較して社会的信用が低いことです。
ただ、福祉ビジネスにおいては、私はほとんど問題にならないと考えています。
お客は法人格で選ぶのではなく、サービス内容や職員の質で選ぶからです。

一般社団法人

非営利法人では、一番設立が簡易にできます。

事業内容に制限はありませんが、社員への利益分配はできません。
社員2名以上、理事1名以上で設立できます。

ただし、将来的に公益社団法人や公益財団法人への移行を考えている場合や、税制でメリットがある非営利型一般社団法人を設立しようとお考えであれば、理事や監事などの機関設計を定められた要件に合わせておかなければいけません。

設立費用は、定款認証手数料等 5万円 定款謄本代等 2千円
登録免許税 6万円
その他、専門家に依頼する場合は、8万~15万円
合計 12万~27万程度を見込んでおけばよいでしょう。

NPO法人

NPO法人とは、「非営利組織」または「非営利団体」に法人格を認めたものです。

阪神・淡路大震災を契機に、法制化されました。

非営利法人ですので、社員に利益を分配できません。
通常の法人と比べて、下記例のように要件が厳しいのも特徴です。
・活動は法で定められた17分野に限定されている
社員10名以上必要、理事3人・監事1名以上必要

反面、税制面などで優遇されるメリットがありますので、設立後も行政の監督を受けます。

設立にはかなりの数の書類が必要です。
専門家に依頼した場合の費用は、20~30万程度です。

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