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基金とは、一般社団法人に拠出された金銭その他の財産であって、当該一般社団法人が拠出者に対して法及び当該一般社団法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務を負うものとされています。
一種の外部負債です。
基金制度は、剰余金の分配を目的としないという一般社団法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るための制度です。
基金制度を採用するかしないかは、団体の自由ですし、その使途も自由です。
2、社員による役員の責任追及の訴えが可能です
一般財団法人は設立者の定めた目的を実現するための法人であり、その運営・管理の根幹部分については、設立者の意思が尊重される仕組みとすることが相当とされています。
そのため、一般財団法人の定款は、評議員会の特別決議によって変更はできますが、「目的」および「評議員の選任及び解任の方法」については、設立者が原始定款にこれらの変更ができる旨を定めている場合を除き、変更できないこととされています。
しかし、どうしてもという場合には、裁判所の判断を仰ぎ、変更が認められる場合があります。
時代に沿った運営をするためには、始めから定款に定めておくほうがいいですね。
2、二期連続して純資産額が300万円未満となった場合は解散しなければならない
一般財団法人は、一定の目的のために提供された財産に法人格を付与する制度です。
その趣旨からすると、存立中においても一定規模の財産の保持義務を課すことが相当との考えから規定されています。
もっとも、不測の事態も考慮して、単年度決算のみで判断するのではなく、二期連続という要件を定めています。
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