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次に、設立者で定款や組織作りをします。
定款が完成したら、公証人役場に行って、定款の認証を受けます。
定款の認証を受けたら、法務局で登記をすることで、設立手続は完了です。
一般財団法人についても要件は異なりますが、概ね流れは同じです。
○一般社団法人設立の流れ
2人以上の設立者が集まって法人化を検討 |
↓
定款などの書類作成 |
↓
公証人役場で定款の認証 |
↓
法務局で登記を申請 |
↓
数日後、登記事項証明書と印鑑証明が取得可能 |
1、行う事業に制限に制限がなく、登記のみによって法人格が取得できる
NPO法人とは違い、事業に制限が無く、自由な活動ができるようになりました。また、従来の公益法人制度であれば、最初に公益性の要件を満たす必要がありましたが、公益性の判断が分離されたため、設立しやすくなりました。
2、定款で、社員、設立者に剰余金、残余財団の分配を受ける権利を与えることはできません
自由な運営が認められるようにはなりましたが、ここは株式会社等と違います。
3、行政庁は法人の業務・運営全体について一律に監督しません。
法人の自主的、自律的な運営が必要で、最低限必要な各種機関の設置やガバナンスに関する事項については、法律で規定されています。
行政庁の監督に縛られず、自由な事業展開をしたい団体にとっては、自主運営が基本になったことはよいことです。
1、名称中に「一般社団法人」という文字を使用しなければなりません
2、設立は社員2名以上、財産保有規制はありません
3、定款は、設立時の社員が作成し、公証人の認証が必要です
1、名称中に「一般財団法人」という文字を使用しなければなりません
2、設立には300万円以上の財産の拠出が必要
3、定款は設立者が作成、公証人の認証が必要です
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