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一般社団法人になるには、次の表の5つの選択肢があります。
ただし、公益社団法人になるためには、④、⑤のどちらかでなければなりません。
① 社員総会 理事
② 社員総会 理事 監事
③ 社員総会 理事 監事 会計監査人
④ 社員総会 理事 理事会 監事
⑤ 社員総会 理事 理事会 監事 会計監査人
一般財団法人は、財産の集まりに法人格が与えられるものです。
財産の集まりといっても、実際の運営は人間が行いますから、組織体が必要になります。
設立の際に拠出される300万円以上の財産で事業を行っていくための人間について、定めがあります。
まず、一般財団法人の最高意思決定機関は、評議員会と呼ばれるものです。
株式会社の株主総会、一般社団法人の社員総会のような位置づけと考えていいでしょう。
この評議員会を頂点として、業務執行を行う理事会、それを監視する監事が必置機関となっています。
一般財団法人の設立には、最低7名が必要です。
これが、一人でも設立できる株式会社や合同会社、二人で設立できる一般社団法人と異なる点です。
300万円以上の拠出金も必要ですから設立へのハードルが高いのが、一般財団法人です。
まず、3人以上の評議員、3人以上の理事で、評議員会と理事会を構成します。
そして、1人以上の監事が必要です。
さらに、貸借対照表の負債合計額が200億円以上の大規模法人では、会計監査人が必置機関となります。
つまり、
・評議員3名以上+理事3名以上+監事1名以上
・評議員3名以上+理事3名以上+監事1名以上+会計監査人
といった2つの組織パターンがあります。
なお、会計監査人が必置ではない小規模法人であっても、会計監査人を設置することはできます。
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