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一般社団法人の機関

一般社団法人の機関

1、理事は必ず置かなければなりません。理事は法人を代表し、業務を執行します。

理事の任期は2年以内です。

2、社員総会は必ず置かなければなりません。

3、理事会、監事の設置は任意です。

監事の任期は4年、定款で2年まで短縮可能です。

理事会、会計監査人を置く場合は、監事は必ず置かなければなりません。

4、社員総会は、法人に関する一切の事項について決議します。

ただし、理事会を置く場合は、法律、定款で定めた事項に限ります。

5、理事等は、社員総会の決議によって選任します。

6、理事会は、業務執行の決定、理事の職務執行の監督、代表理事の選定・解職をします。

重要な財産処分や重要な業務執行の決定を各理事に委任できません。

7、代表理事又は業務を執行する理事は、3ヶ月に1回以上、理事会に自己の職務の執行状況を報告しなければなりません。

ただし、定款で、毎事業年度に2回以上とすることができます。

8、会計監査人を置くことができます。

会計監査人の任期は1年で、負債200億円以上の法人(大規模法人といいます)は必ず置かなければなりません。

9、理事、監事、会計監査人は、いずれも再任することができます

 

一般社団法人の機関設計モデル

一般社団法人になるには、次の表の5つの選択肢があります。

ただし、公益社団法人になるためには、④、⑤のどちらかでなければなりません。

① 社員総会  理事

② 社員総会  理事       監事

③ 社員総会  理事       監事  会計監査人

④ 社員総会  理事  理事会  監事

⑤ 社員総会  理事  理事会  監事  会計監査人

 

一般財団法人の組織

一般財団法人の組織とは

一般財団法人は、財産の集まりに法人格が与えられるものです。

財産の集まりといっても、実際の運営は人間が行いますから、組織体が必要になります。

設立の際に拠出される300万円以上の財産で事業を行っていくための人間について、定めがあります。

まず、一般財団法人の最高意思決定機関は、評議員会と呼ばれるものです。

株式会社の株主総会、一般社団法人の社員総会のような位置づけと考えていいでしょう。

この評議員会を頂点として、業務執行を行う理事会、それを監視する監事が必置機関となっています。

 

設立の必要な最低人数は

一般財団法人の設立には、最低7名が必要です。

これが、一人でも設立できる株式会社や合同会社、二人で設立できる一般社団法人と異なる点です。

300万円以上の拠出金も必要ですから設立へのハードルが高いのが、一般財団法人です。

まず、3人以上の評議員、3人以上の理事で、評議員会と理事会を構成します。

そして、1人以上の監事が必要です。

さらに、貸借対照表の負債合計額が200億円以上の大規模法人では、会計監査人が必置機関となります。

 

つまり、

・評議員3名以上+理事3名以上+監事1名以上

・評議員3名以上+理事3名以上+監事1名以上+会計監査人

といった2つの組織パターンがあります。

なお、会計監査人が必置ではない小規模法人であっても、会計監査人を設置することはできます。

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