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一般社団法人の登記

一般社団法人は、登記をすることによって法人格を得ることが出来ます。

設立する社団法人の事務所が1ヶ所の場合、その事務所の管轄の法務局へ申請書類と添付書類を提出し、2つ以上の事務所がある場合は、全ての事務所の管轄の法務局に書類を提出することになります。

この登記事項は、法務局に行けば、誰でも閲覧や登記事項証明書を取得することができます。

一般社団法人設立時の登記事項

1.目的

2.名称

3.主たる事務所及び従たる事務所の所在場所

4.存続期間または解散事由についての定款の定めがあるときは、その定め

5.理事の氏名及び代表理事の氏名・住所

6.理事会設置一般社団法人である旨

7.監事設置一般社団法人である旨

8.監事の氏名

9.会計監査人設置一般社団法人である旨

10.会計監査人の氏名または名称

11.役員等の責任の免除についての定めがあるときは、その定め

12.外部役員等が行う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め

13.12の定款の定めが外部理事に関するものであるときは、理事のうち外部理事であるものについて、外部理事である旨

14.12の定款の定めが外部監事に関するものであるときは、監事のうち外部監事であるものについて、外部監事である旨

15.貸借対照表の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるときは、それに必要な事項であって法務省令で定めるもの

16.公告方法

17.公告方法が電子公告であるときは、次の事項

•電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

•事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法について定款の定めがあるときは、その定め

一般社団法人の計算規定

一般社団法人は、事業年度ごとに貸借対照表、損益計算書、事業報告、付属明細書等を作成し、主たる事務所に備えて、債権者や社員等の閲覧の用に供さなければなりません。

そして、貸借対照表(大規模一般社団・財団法人は損益計算書もです)については、広告の義務があります。

その広告方法としては、①官報に掲載する方法、②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、③電子広告、④不特定多数の者が広告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置として法務省令で定める方法のうちのどれかを選択することができます。

今後の傾向としては、団体のホームページに掲載する方法が主流になるでしょう。

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