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一般財団法人設立における財産拠出

一般社団法人は財産がなくても設立できますが、一般財団法人は300万円以上の財産を拠出しなければ設立できません

設立のハードルが高いため、圧倒的に一般社団法人の設立のほうが多いです。

拠出した基本財産は、簡単には取り崩せません。

理事は、基本財産を維持しながら財団を運営していく責務を負っています。

財産の拠出は、公証役場での定款認証後、すみやかに行います。

財産拠出の証明書を添付して、設立登記を行います。

設立者とは

財産拠出者を、設立者と言います。

法人が設立者になることができますし、遺言で一般財団法人設立を行うこともできます

財産の拠出は現金に限られず、株式や不動産でも行えます。

ただし、株式や不動産の場合は、評価が難しい場合もあるでしょう。

なお、一旦財産を拠出して一般財団法人を設立した場合、錯誤や詐欺などを理由として財産拠出行為を取り消せません。

遺言などで設立する場合は、相続争いにならないように配慮が必要です。

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