運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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私は福祉への関わりが深く、福祉の現場で働いていたこともあります。
その中で、営利を追求するのではなく、誰かのために・社会のための活動されている方と接することがありました。皆、素晴らしい方ばかりでした。
ただ、個々に素晴らしい方、ボランティア精神あふれる方がそれぞれに活動するだけでは、その活動に永続性がありませんし、大きく輪が広がることは、まずありません。
個々の素晴らしい活動を、大きな力に変え、長く継続させていくには、法人格を取得するのが得策と考えます。
そして、法人格を取得した後も、経営を軌道に乗せていく必要があります。
NPO法人は、非営利が目的ではありますが、事業を起こし経営していくことと同じです。
是非、ご自分の活動を大きく、長くしていくために法人格を取得してください。
NPOとは、Non-Profit Organizationの略称で、「非営利組織」または「非営利団体」のことです。NPO法人は、これらの非営利団体に法人格を認めたものをいいます。
非営利ということは、利益を出してはいけないのではなく、収入から活動経費を差し引いた利益を構成員で分け合ってはいけないという意味です。
つまり、株式会社のように利益を追求するのではなく、ある社会的使命を実現するために活動する組織がNPOのことです。
法的に権利や義務がはっきりするため、社会的信用の形成に役立ちます。
また、個人で行動する場合と、法人で行動する場合とでは、相手の受け取り方が異なります。
やはり、法人のほうが、相手に信用されやすいのです。
2、団体名による契約や登記ができる
契約や、金融機関からの融資、登記などが団体名でできるようになります。
任意団体の場合は、代表者個人名でしかできませんでしたので、代表者の負担も軽減できるでしょう。
3、職員の雇用がしやすい
職員の採用を考えた場合、法人格のあるほうが、人材を集めやすいです。
4、公的機関等からの事務委託や補助金が受けやすくなる
行政の事務委託の要件に、法人格取得が挙げられていることがほとんどですし、各種補助金や助成金も、法人格を要件にしていることが多いです。
税務申告や、経理、各種報告書の提出が義務付けられます。
活動の透明性という観点から、これら書類は公開されますので、きちんとしたものを作成しなければなりません。
経理の知識が無ければ、税理士等に事務委託することになりますが、そのコストも考えておかなければなりません。
2、法律のルールに沿って法人運営をしなければならない
思いついたことを、自由に行動に移すといったことができなくなります。
定款の内容に沿った活動をしなければならず、それ以外の活動をする場合は、定款を変更しなければなりません。
3、財産の名義変更が必要
任意団体として所有してきた様々な財産について、名義変更しなければなりません。
それぞれに手続が必要で、不動産等は税金がかかります
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