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NPO活動17分野

NPO法人になるには、特定非営利活動にあてはまる活動をすることが必要です。

NPO法が定める特定非営利活動とは、、次の17分野に限定されており、かつ、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動にあたることが必要です。

1、保健・医療または福祉の増進を図る活動

2、社会教育の推進を図る活動

3、まちづくりの推進を図る活動

4、学術、文化・芸術またはスポーツの振興を図る活動

5、環境の保全を図る活動

6、災害救援活動

7、地域安全活動

8、人権の擁護または平和の推進を図る活動

9、国際協力の活動

10、男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

11、子どもの健全育成を図る活動

12、情報化社会の発展を図る活動

13、科学技術の振興を図る活動

14、経済活動の活性化を図る活動

15、職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

16、消費者の保護を図る活動

17、以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

NPO法人設立要件

1、営利を目的としないこと

2、宗教活動や政治活動を主目的としないこと

3、特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として事業を行わないこと

4、特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと

5、特定の政党のために利用しないこと

6、特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど、その他の事業を行わないこと。その他の事業による収益は、特定非営利活動に係る事業に充てること

7、暴力団もしくはその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと

社員の資格喪失について、不当な条件をつけないこと

8、10人以上の社員を有すること

9、報酬を受ける役員数が役員総数の3分の1以下であること

10、役員として理事3人以上、監事1人以上を置くこと

11、役員は、成年被後見人または保佐人などの欠格事由に該当しないこと

12、各役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が2人以上いないこと。また、当該役員並びにその配偶者および3親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれないこと

13、理事または監事を、それぞれの定数の3分の2以上いること。設立当初の理事または監事は、それぞれの定数を満たしていること

14、法で定める会計の原則に従うこと

NPO法人設立のためには、以上の全ての要件を満たすことが必要です。

設立要件1営利を目的としないこと」とは

営利を目的としないこととは、いわゆる非営利事業であるということです。

非営利とは、構成員(役員・会員等)に利益を分配しないことをいいます。

設立要件6 「その他の事業」とは
「その他の事業」とは、いわゆる収益事業のことです。

特定非営利活動を目的とした事業の活動資金を得るために行う事業のことです。

収益事業から得られる収益は、特定非営利活動に係る事業に充てる必要があります。

また、特定非営利活動に係る事業であっても、法人税に定める33業種の収益事業に当たれば法人税が課せられます。

33業種の収益事業

物品販売業 不動産販売業 金銭貸付業 物品貸付業 不動産貸付業 製造業 通信業 運送業 倉庫業 請負業 印刷業 出版業 写真業 席貸業 旅館業 料理店業その他の飲食店業 周旋業 代理業 仲立業 問屋業 鉱業 土石採取業 浴場業 理容業 美容業 興行業 遊技所業 遊覧所業 医療保険業 技芸教授業 駐車場業 信用保証業 無体財産権提供業

設立要件8 「不当な条件」とは
社員の資格取得に条件をつけることは可能ですが、目的に照らして合理的かつ客観的なものでなければなりません。

社員の退会は自由でなければいけませんし、社員の資格の取得と喪失は、定款に明示しなければなりません。

設立要件10 「役員の報酬」とは
「役員の報酬」とは、役員としての労働の対価です。

役員と事務員を兼務している場合などは、事務員としての給与を受けることは役員の報酬にはあたりません。

設立要件12 「欠格事由」について

つぎのいずれかに該当する者は、NPO法人の役員になることはできません。

1.成年被後見人または被保佐人

2.破産者で復権を得ない者

3.禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

4.特定非営利活動促進法や暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、刑罰等を科せられ、その執行を終わった日または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

5.43条の規定により、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者

設立要件13 役員数と親族
3分の1を超えて、親族が含まれてはいけませんので、ご夫婦で理事になる場合は役員の総数が6名以上必要になります。

設立要件15 法で定める会計の原則
以下の原則によって、会計処理をしなければなりません。

1.会計簿は、正規の簿記の原則に従って行うこと

2.財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること

3.採用する会計処理の基準及び手続については、毎年継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと

NPO設立認証申請に必要な書類一覧

 

1 申請書
2 定款
3 役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿
4 役員の就任承諾書及び宣誓書の写し
5 役員の住所または居所を証する書面
6 社員のうち10人以上の者の使命及び住所または居所を記載した書面
7 欠格事由に該当しないことを確認した書面
8 設立趣旨書
9 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
10 設立の初年及び翌年の事業計画書
11 設立の初年及び翌年の会計収支予算書

NPOを設立するには、上記の書類を作成し、提出しなければなりません。

所轄の役所に相談に行けば、手引書や書式はもらえます。

なお、所轄庁については、団体の事務所を1つの都道府県のみに置く場合は各都道府県であり、2つ以上の都道府県に置く場合は内閣府です。

内閣府と都道府県、どちらの認証を受けても、活動は全国で行えます。

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