運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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俗に言う運送業許可は一般的に、この一般貨物自動車運送業許可を差します。
許可取得の要件には大きく
の3つがあります。
なお、車両5台以上保有していなければ取得できない許可ですので、注意が必要です。
・営業所の使用権限があること
不動産登記簿、賃貸借契約書で証明
・農地法、都市計画法、建築基準法、消防法等に違反していないこと
・原則として営業所に併設
大阪市、神戸市、尼崎市、京都市などの大都市は10㎞以内で可
・車両と車庫の境界及び車両相互間が50㎝以上確保され、計画車両すべてが収容できること
・使用権限があること(登記簿・賃貸借契約書など)
・前面道路が車両制限令に適合すること(幅員証明書を提出)
・農地法、都市計画法、建築基準法、消防法等に違反していないこと
・原則として営業所または車庫に併設していること
・使用権限があること
・乗務員に睡眠を取らせる必要がある場合は、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上の広さを有すること
・都市計画法、建築基準法、農地法等の法令に違反しないこと
まずは、ドライバーの確保です。
車両数以上のドライバーが必要です。つまり、5人以上です。
日雇いや使用期間中の者は該当しません。
原則として、営業所ごとに資格を持った常勤の運行管理者を確保する必要があります。
ドライバーとの兼務はできません。ドライバーを管理する者だからです。
資格を持った常勤の整備管理者が必要です。
ドライバーとの兼務が可能です。
・所要資金の全額を自己資金で確保できていること(平成25年に、従来は自己資金の2分の1であったのが厳しくなりました)
具体的には、人件費・燃料費(2か月分)、車両費・営業所及び駐車場費用(6か月分)、保険関係など(1年分)を自己資金で確保する必要があります。
細かい部分は運輸局と折衝が必要になります。
・各種法令に違反していないこと
法人の場合は、社会保険加入が必須です。
・損害賠償能力があること
任意保険加入(対人無制限)など
許可申請書の提出 |
↓
法令試験(一度で合格できなければ再試験) |
↓補正など(ほぼ必ずあります)
許可処分(申請から3、4か月) |
↓
事業用自動車登録(全車両の登録) |
↓選任運転者が、自動車事故適性診断受診。
営業開始、運輸開始届出開始届 |
登録免許税120,000円必要です。
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