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医療法人の設立要件

医療法人を設立するには、都道府県知事の認可を受け、設立登記を行う必要がありますが、認可を受けるためには下記のような要件を満たす必要があります。

①資産要件

・土地、建物を所有している

・賃貸借の場合は、契約が長期で、確実であること(賃料が妥当であること)

・2か月間の運転資金

 

②人員要件

・社員は原則3名以上

・理事3~5名(例外あり)、監事1名以上設置

理事長1名選出

 

③機関の整備

・設立総会の開催

・社員総会、理事会の開催

上記以外にも、都道府県によって求められる要件がありますので、認可を受ける都道府県との綿密な折衝が欠かせません。

医療法人設立の流れ

医療法人設立の流れを、簡単に図にしています。

手続が複雑で必要書類は膨大ですが、概ねこのような流れで設立、開業になります。

①事前相談(通常ヒアリングは2回)

↓ヒアリングは最低1度は理事長が出席します。

②申請書の提出

↓定款作成、設立総会などを開催してから書類提出。

③設立認可(拠出金払込、設立登記)

④設立登記完了届、診療所開設許可申請

⑤診療所開設届出

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