運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
(各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
受付時間
9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
・土地、建物を所有している
・賃貸借の場合は、契約が長期で、確実であること(賃料が妥当であること)
・2か月間の運転資金
・社員は原則3名以上
・理事3~5名(例外あり)、監事1名以上設置
・理事長1名選出
・設立総会の開催
・社員総会、理事会の開催
上記以外にも、都道府県によって求められる要件がありますので、認可を受ける都道府県との綿密な折衝が欠かせません。
手続が複雑で必要書類は膨大ですが、概ねこのような流れで設立、開業になります。
①事前相談(通常ヒアリングは2回) |
↓ヒアリングは最低1度は理事長が出席します。
②申請書の提出 |
↓定款作成、設立総会などを開催してから書類提出。
③設立認可(拠出金払込、設立登記) |
↓
④設立登記完了届、診療所開設許可申請 |
↓
⑤診療所開設届出 |
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