運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
(各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
受付時間
9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
前述していますが、設立認可書が交付されてから、2週間以内に登記をしなければいけません。
社会福祉法人の設立登記は、司法書士でもあまり手掛けない分野ですので、早めに司法書士に相談しておくと手続がスムーズです。
定款附則に基づいて、理事や監事などの役員を選任します。
選任に伴う書類を整えておかなければ、行政指導の際に指摘を受けることもあります。
設立時に締結した贈与契約により、財産の移転を行います。
定款認可書の交付を受けてから概ね1か月以内に移転を完了して、自治体に報告する必要があります。
施設建設のために建物が完成して登記したら、先に提出している建物所有権保存登記等誓約書に基づき
基本財産に編入する手続が必要です。
定款変更を、自治体に届出します。
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202
各線新長田駅徒歩7分
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
9:00~18:30
日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)