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有料老人ホームとは

有料老人ホームとは、老人福祉法で『老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものの供与をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもの』とされています。

分かり易く説明すると、入居者である高齢者に、

  1. 食事の提供
  2. 入浴、排せつ又は食事の介護
  3. 洗濯、掃除等の家事
  4. 健康管理

以上、4つの項目のうち、いずれかのサービスを提供していれば「有料老人ホーム」に該当しますので、後述します届出が必要になります。

有料老人ホームの種類

有料老人ホームの種類

設置・運営ができる有料老人ホームの種類は下記があります。
・ 介護付有料老人ホーム(一般型の特定施設入居者生活介護等の指定を受けた有料老人ホーム)
・ 介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型の特定施設入居者生活介護等の指定を受けた有料老人ホーム)
・ 住宅型有料老人ホーム(外部の介護保険サービス等を入居者自ら直接に契約して利用する有料老人ホーム)
・健康型有料老人ホーム(介護が必要になった場合、退去する有料老人ホーム)

 

有料老人ホームの設置・運営に関しての遵守事項

  1. 入居者の福祉を重視するとともに、安定的かつ継続的な事業運営を確保していくこと
  2. 介護サービスを提供する有料老人ホームにあっては、より一層、入居者の個人としての尊厳を確保しつつ福祉の向上を図ること
  3. 老人福祉法の帳簿の作成及び保存、情報の開示、権利金等の受領の禁止並びに前払金の保全措置及び返還に関する規定を遵守し、入居者等に対しサービス内容等の情報を開示する等に努め、入居者等の信頼を確保すること。
  4. より高い水準の施設運営に向けて努力すること。
  5. 介護保険法の指定を受けた事業者は、本指針の規定によるほか、「法令の規定により条例に委任された基準等に関する条例」又は政令市・中核市を除く市又は町の条例で定める「指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準」のうち、当該施設に該当する基準を満たすこと。

 6.入居時に終身にわたり有料老人ホームを利用するための費用については、一時金として徴収する利用権方式ではなく、建物賃貸借方式によること

有料老人ホームの指定更新

介護護付有料老人ホームの場合は、6年ごとに(予防)特定施設入居者生活の指定の更新を受けなればなりません。

効力を失えば、営業を継続できません。

くれぐれも指定更新を失念してはいけませんが、更新時期に該当する施設については、指定更新申請書様式が指定権者より送られてきます。

必要書類を揃えて、更新申請を行ってください。

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