運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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上記は公益法人であることからやむを得ない部分だと思いますが、自由に何ら制限を受けずに経営していきたいのなら、個人事業のままで経営していくのも選択肢の1つです。
非営利法人ですので、株式会社等とは全く異なります。
社員や役員の労に報いたい場合は、報酬にて支給すればいいと思います。
また、車両や住居などの特別な利益供与も禁止されています。
医療法人の非営利性担保のために、医療法人と取引関係にある営利法人の役職員は、医療法人の役員と兼任できません。
また、特定の営利法人に経営が左右されるおそれがある場合の役員構成も認められません。
医療法人の設立趣旨に反する運営はできないことになっています。
医療法人を設立しますと、これまで営んでいた個人診療所は廃止します。
廃止届とどもに、法人診療所の開業届が必要になります。
法人化のメリットは多くありますが、安定経営、節税などが一般的によく知られています。
医療法人は、毎年所轄官庁への届出義務がありますし、役員変更などがあれば随時届出等しなければなりません。
具体的には、
その他、法人化すると、社員総会、理事会等の開催や監査を実施しなければいけません。
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