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任意後見制度について

任意後見制度は、元気で判断能力のある人が将来後見人になってほしい人と契約をして、認知症などで自分の判断能力が低下した時に、後見人になってもらうものです。

自分が信頼して選んだ後見人に後見業務をしてもらえますし、遺言や死後事務など他の契約を組み合わせることもできます。オーダーメイドで自己の老後を設計できるため、非常に使い勝手がいい制度です。

現在よく利用されている法定後見制度では、原則として自身で後見人を選べませんし、死後事務などをする権限も後見人には基本的にはありません。

任意後見の費用と専門家の報酬

任意後見契約を行う際には、公正証書にする必要があります。公証人費用が契約内容等にもよりますが、約数万~20万かかります。証明書等の取得も必要です。

専門職にサポートを依頼する場合には、その報酬も支払う必要があります。

後見が開始すると、後見人の毎月の報酬や後見監督人の報酬が発生します。

後見人の報酬は本人と後見人の合意で公正証書に記載します。

法定後見を利用するより、費用がかかる面があります。

利用をためらわせるデメリットとは

任意後見の利用をためらわせるデメリットですが、第一に契約時に後見開始の時期がわからない、そもそも後見が必要になるかどうかがわからないことがあります。

将来が不安で、後見が必要になった際には支援してほしいが、イメージがわかないものです。

できれば認知症などにならず、いつまでも元気でいたいと思うのが、当然ですから。

 

また、任意後見人に支払う報酬の他に、任意後見監督人への報酬も発生しますのでその費用負担も利用が進みにくい壁になっていると考えられます。

法定後見と異なり、二重に支払うようなイメージがあります。実際には、ご自身の財産を確実に守る二重チェックの仕組みなのですが。家庭裁判所のチェックもありますので、3重チェックかもしれません。

 

任意後見の具体的利用例

任意後見は契約です。自己の老後のプランを契約で自由に決めることができる、非常に使い勝手の良い制度です。

加えて、後見が開始すると家庭裁判所と監督人が業務を監督してくれますので、財産の横領等の不正を防止できる機能があります。他の民間のサービスと異なり、安心して利用できる制度です。

そのため、具体例としては身寄りがない方が、自己が認知症などになった際に後見をしてほしい、関連する委任契約や遺言もセットで財産や家財・住宅の処分や、葬儀や供養などを後見人に任せたいというニーズが多いです。

認知症や知的障害者は任意後見が使えるのか

認知症や知的障害者でも、任意後見制度を利用できますか?と、お問い合わせを頂く機会があります。

任意後見制度は公証役場で、公正証書による契約を締結しなければいけません。したがって、契約時に契約締結能力がないと判断されれば、利用できません。

つまり、判断能力低下の度合いによります。認知症や知的障害があっても、契約締結できるだけの判断能力があれば、公正証書は作れます

その旨を客観的に立証するために、医師の診断書などで証明することが多いです。

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