運営:行政書士馬場法務事務所
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

078-647-7103
090-3943-9131

平成11年1月11日

事故後のレントゲンやMRIでは異常がなかったため、脊髄損傷の存在が争われた事案。その後のMRI検査で、頚髄内に低信号域がみつかり、頚髄の出血の痕跡と推定され、診断医師も認めたことから、脊髄損傷を認定したが、その他の事情から50%の寄与減額を行った。

平成16年5月7日

非骨傷性脊髄損傷事案で、被告が事故との因果関係を争った。裁判所は、重篤な症状が事故後2週間以内に発症したこと、事故以外で原因不明の脊髄症状を発症することは不自然であること、非骨傷性脊髄損傷であれば受傷後徐々に症状が現れることがあること等を根拠に、非骨傷性脊髄損傷を認めた。

平成17年1月17日

非骨傷性脊髄損傷事案で、被告が医師の意見書で頚椎症性神経根症と主張した。しかし、裁判所は、医学文献を引用しながら、原告の医師による意見書(事故直後の下肢麻痺の存在等)を採用して、頚髄損傷を認めた。

平成18年4月26日

頚髄損傷を争った事案で、画像所見上で異常ありとする医師と異常なしとする医師の意見が対立していた。裁判所は、症状・神経学的所見の推移等から、脊髄損傷を認めた。

平成9年1月24日

頚髄損傷の有無を争った事案で、被告側は、受傷直後の完全弛緩性麻痺が認められないこと、腱反射亢進がないこと等を根拠に頚髄損傷ではないと主張した。しかし、裁判所は、頚髄損傷の誘発の原因となるOPELLの存在と病的反射の存在から頚髄損傷を認定した。

平成13年10月17日

頚髄損傷と事故との因果関係を争った事案。被害者は、事故前から後縦靱帯骨化症だったため神経症状が発現しやすい状況にあったが、裁判所は、事故と症状との因果関係を認めたが、5割の素因減額をした

平成16年9月22日

既住の後縦靱帯骨化症があった事案であったが、事故前は症状はなかった。裁判所は、医師の意見や診療経過などから、事故を契機として発症したと認めた

平成11年3月26日

既住の糖尿病があった事案で、事故後に突然脊髄梗塞を発症した。裁判所は、脊髄梗塞は糖尿病などが原因で発症し、外傷によるものはあまり考えられないが、事故との因果関係は否定できないとし3割の既住症減額をした

平成12年1月14日

事故前から頚椎に骨棘があった事案で、事故後に頚椎症、腰椎症を発症した。自賠責では12級が認定された。裁判所は、鑑定により、脊髄損傷等は否定したが脊髄症状の存在は認め、9級を認定した

平成14年1月29日

事故の追突の衝撃は大きくなかった事案で、被害者は既住症として脊柱管狭窄があった。裁判所は、事故により脊髄を圧迫して損傷を来たし、あるいは既にあった脊髄損傷が事故により悪化したとして脊髄損傷と事故との因果関係を認めた。素因減額50%。

平成13年7月26日

画像上で、脊髄損傷を疑わせる所見があったが、脊髄損傷を否定した事案。裁判所は、MRI上の異常所見を持って、直ちに外傷性変化あるいは病的所見とされるものではないと判示し、画像上の所見は、他の画像との比較や、臨床症状との整合性が重要とした。

平成16年6月16日

頚髄損傷を主張したが、画像所見等が無かったケース。裁判所は、頚髄損傷を診断するにはMRIにおいて輝度変化があること、事故直後から四肢麻痺などの神経症状があること、加えて電気生理学的検査を総合して判断するとした。その上で、本件においては頚髄損傷を否定したが、症状と事故との因果関係は認めて、素因減額5割を行った。

平成18年3月29日

症状固定から7ヶ月経過頃から、症状が急速に憎悪した事案。自賠責では頚髄損傷に伴う四肢麻痺等で7級が認定された。裁判所は、症状固定後、相当期間経過後の症状憎悪について、事故に起因することを裏付ける脊髄の器質的変化も認めがたいとして否定した。

平成18年7月18日

事故後、一人で歩いていたが、半年経過頃から、症状が急速に憎悪し杖歩行になった事案。自賠責では頚髄損傷が否定され、14級が認定された。裁判所は、MRIで異常がみられないこと、一旦改善した症状が悪化したこと等から、脊髄損傷は否定し自賠責通り14級を認めた。

平成19年2月28日

頚髄損傷、四肢麻痺等の診断がされた事案。他医院では中心性頚髄損傷と診断された。裁判所は、MRI等の画像で異常がみられないこと、受傷直後に四肢麻痺がなく、時間経過とともに歩行困難や握力低下が生じていること、ビデオ撮影状況から麻痺が見られないこと等から、脊髄損傷を否定した。

平成12年1月19日

事故後3ヶ月経過頃から右足をひきずるようになった事案。MRI第2頸椎歯突起の形成不全、環軸椎亜脱臼が認められた。事故後3ヶ月経過後から症状は発生しているが、事故以外の原因により発生したと認めるに足りる証拠はないとして、因果関係を認め、素因減額を行った。

平成11年9月13日

被告が、事故後1年後、1年半後と麻痺の症状が悪化している等を理由に、精神疾患を主張した事案。裁判所は、他覚的所見が乏しいこと、麻痺の症状が徐々に悪化している点等から、相当因果関係を認めることに躊躇を覚えるとしながらも、事故前に症状がなかったこと、複数の医師が事故との因果関係を肯定していること等から因果関係を否定するのも躊躇を覚えるとして、50%の因果関係を認めた。

平成7年3月30日

頸髄損傷は、相当軽微な衝撃によっても発生する場合があり、代表的症状の全部又は一部を明確に具備することが頸髄損傷の診断に不可欠な要件ではなく、症状や経過を総合的に考慮して頚髄損傷は判断すべきとした事案。本件では、受傷当初の四肢麻痺、手指の巧緻運動障害や知覚障害等から、上肢に限定される頸椎捻挫等の疾患は説明できないとして、中心性頸髄損傷に近い頸髄不全損傷との診断を妥当とした。

平成11年3月17日

事故後に首と腰に強い痛みを感じたが、その後自分で運転して帰宅し、仕事も翌々日から行っていたが、中心性頚髄損傷を主張した事案。中心性頚髄損傷の主要な症状である脊髄ショック、膀胱障害、痙性麻痺の症状もなかったこと等を考慮して、頸椎捻挫と判断した。

平成14年1月17日

自賠責は非該当だったが、原告が3級を主張した事案。裁判所は、レントゲン・MRIに異常がないことから頚髄損傷は否定。しかし、事故前には症状がなかったことから、何らかの異常があり、それに加えて原告の心因的要素も症状に影響しているとして、5級を認定し素因減額3割とした。

平成12年7月25日

自賠責は14級だった事案。裁判所は頸髄損傷の有無は否定はしないが、肯定もしないとして12級を認定した。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-647-7103
090-3943-9131
受付時間
9:00~18:30
定休日
日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

078-647-7103
090-3943-9131

<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士馬場法務事務所

住所

〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202

アクセス

各線新長田駅徒歩7分  
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30

定休日

日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)