運営:行政書士馬場法務事務所
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

078-647-7103
090-3943-9131

高次脳機能障害総説

高次脳機能障害とは、認知、行為、記憶、思考、判断、言語、注意の持続などが障害された状態であるとされています。

交通事故による脳外傷によって、認知障害や人格変化等が起こり、その後社会適応が難しくなる方がおられますが、そのような場合は、この病気を疑わなければなりません。

というのは、この症状の特徴は、周囲から見過されやすいことにあるからです。

脳の損傷であるため、外見的に普通であれば、家族も、一時的なものであって時間とともに改善すると考えたり、医師も急性期の合併外傷のため見落としたりすることがあるのです。

○高次脳機能障害等級表

等級

障害の程度

補足

1級

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの

身体機能は残存しているが、高度の痴呆があるため、生活維持に必要な身の回り動作に全面的に介護を要するもの

2級

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの

著しい判断力の低下や、情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声かけや看視を欠かすことができないもの

3級

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの

自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声かけや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし、記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの

5級

高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの

単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし、新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため、一般人に比較して、作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助が欠かすことができないもの

7級

高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの

一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの

9級

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの

高次脳機能障害等級認定の要件

・「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」は、1級が認定されます。

補足:「身体機能は残存しているが、高度の痴呆があるため、生活維持に必要な身の回り動作に全面的に介護を要するもの」

以下の(ア)又は(イ)が該当します。

(ア) 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの

(イ) 高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの

 

・「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」は、2級が認定されます。

補足:「著しい判断力の低下や、情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声かけや看視を欠かすことができないもの」

以下の(ア)(イ)又は(ウ)が該当します。

(ア) 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの

(イ) 高次脳機能障害による認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの

(ウ) 重篤な高次脳機能障害のため、自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの

 

・「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの」は、3級が認定されます。

補足:「自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声かけや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし、記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの」

以下の(ア)又は(イ)が該当します。(後掲 高次脳機能障害整理表参照)

(ア) 4能力(意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力持久力、社会行動能力)のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの

(イ) 4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの

 

・「高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの」は、5級が認定されます。

補足:「単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし、新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため、一般人に比較して、作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助が欠かすことができないもの」

以下の(ア)又は(イ)が該当します。

(ア) 4能力のいずれか1つ以上の能力の大部分が失われているもの

(イ) 4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの

 

・「高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの」は、7級が認定されます。

補足:「一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの」

以下の(ア)又は(イ)が該当します。

(ア) 4能力のいずれか1つ以上の能力の半分程度が失われているもの

(イ) 4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの

 

・「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」は、9級が認定されます。

補足:「一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの」

高次脳機能障害のため4能力のいずれか1つ以上の能力の相当程度が失われているものが該当します。

 

・ 「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの」は、12級が認定されます。

4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているものが該当します。

 

・ 「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの」は、14級が認定されます。

補足:MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のため、わずかな能力喪失が認められるものが該当します。

高次脳機能障害整理表

程度\能力

意思疎通能力

問題解決能力

持続力・持久力

社会行動能力

A多少の困難はあるが概ね自力でできる

①特に配慮してもらわなくても、職場で他の人と意思疎通をほぼ図ることができる。

②必要に応じ、こちらから電話をかけることができ、かかってきた電話の内容をほぼ正確に伝えることができる。

①複雑でない手順であれば、理解して実行できる。

②抽象的でない作業であれば、一人で判断することができ、実行できる。

概ね8時間支障なく働ける。

障害に起因する不適切な行動はほとんど認められない。

B困難はあるが概ね自力でできる。

①職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり、ゆっくり話してもらう必要が時々ある。

②普段の会話はできるが、文法的な間違いをしたり、適切な言葉を使えないことがある。

AとCの中間

AとCの中間

AとCの中間

C困難はあるが、多少の援助があればできる。

①職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり、意味を理解するためにはたまには繰り返してもらう必要がある。

②かかってきた電話の内容を伝えることはできるが、時々困難を生じる。

①手順を理解することに困難を生じることがあり、たまには助言を要する。

②1人で判断することに困難を生じることがあり、たまには助言を必要とする。

障害のために予定外の休憩あるいは注意を喚起するための監督がたまには必要であり、それなしには概ね8時間働けない。

障害に起因する不適切な行動がたまには認められる。

D困難はあるが、かなりの援助があればできる。

①職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり、意味を理解するためには時々繰り返してもらう必要がある。

②かかってきた電話の内容を伝えることに困難を生じることが多い。

③単語を羅列することによって、自分の考え方を伝えることができる。

CとEの中間

CとEの中間

CとEの中間

E困難が著しく大きい

①実物を見せる、やってみせる、ジェスチャーで示す、などのいろいろな手段と共に話しかければ、短い文や単語くらいは理解できる。

②ごく限られた単語を使ったり、誤りの多い話し方をしながらも、何とか自分の欲求や望みだけは伝えられるが、聞き手が繰り返して尋ねたり、いろいろと推測する必要がある。

①手順を理解することは著しく困難であり、頻繁な助言がなければ対処できない。

②1人で判断することは著しく困難であり、頻繁な指示がなければ対処できない。

障害により予定外の休憩あるいは注意を喚起するための監督を頻繁に行っても半日程度しか働けない。

障害に起因する非常に不適切な行動が頻繁に認められる。

Fできない

職場で他の人と意思疎通を図ることができない。

課題を与えられてもできない。

持続力に欠け、働くことができない。

社会性に欠け、働くことができない。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-647-7103
090-3943-9131
受付時間
9:00~18:30
定休日
日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

078-647-7103
090-3943-9131

<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士馬場法務事務所

住所

〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202

アクセス

各線新長田駅徒歩7分  
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30

定休日

日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)