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被害者は、自動車排気ガスによる一酸化炭素中毒で高度の四肢麻痺等の症状。事故後、パーキソニズムを発症し、これにより両上肢機能障害、体幹機能障害等の神経系統の機能及び精神に著しい障害を残し、随時介護を要する状態になったとして、2級を認定した
被害者は、既往症で骨髄膜腫があり、開頭術を行ったことがあった。左上下肢の片麻痺につき、事故との因果関係を認め12級を認定したが、既往症を理由に6割素因減額された事案
自賠責認定を受けていない被害者について、アリナミン静脈注射検査をした結果、嗅覚脱失と診断されたことを理由に嗅覚脱失を認定した
被害者は、アリナミンテスト陽性、T&Tオルファクトメータで軽度ないし中等度の嗅覚障害。日常的にガスの臭いがわからないことから、14級を認定した
被害者が事故後1年以上経過してから嗅覚障害を訴えて事案。基準臭力検査により全脱失、静脈性臭力検査により無向交という結果であった。器質的な原因がなくても、神経症状としての嗅覚脱失はあり得るとした医師の所見を認め、嗅覚脱失を認定した
事故後、右耳の聴力障害を訴えた被害者について、尋問で話をするときに問題がなかったことと、聴力レベルが28.9dBであったことから後遺障害を否定した
事故後、聴力障害を訴えた被害者について、平均純音聴力レベル約20dB未満でほぼ正常で後遺症に該当しないが、耳鳴りなどの症状から14級相当と認めた。
事故後、聴力障害を訴えた被害者について、6分法での結果より4分法による結果が悪かったが、6分法によって得られた結果によって認定した。
事故後、耳鳴りを訴え、聴力検査の結果感音難聴を認めた事案。外傷性頚部症候群の愁訴としての「眩暈、耳鳴り、難聴」の症状を呈し、更に難聴症状への発現へと辿ったものと認められるとして両側感心音性質難聴と事故との因果関係を認めた
事故後約20日後に耳鳴りを訴え、7ヶ月後に難聴が生じた事案。裁判所は他覚的所見に裏づけられた難聴が認められるとしたが、被害者が難聴を訴え始めたのは事故後7ヶ月後であることから因果関係を否定した
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