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介護施設入居や病院への入院時、身元保証人の署名を求められるのは一般的です。施設や病院側としては、利用料金の支払が滞っては困りますし、利用者や患者に施設や病院の範囲外の支援が必要な際には動いてくれる人が必要です。
例えば、入院時の着替えの用意や洗濯がそうです。最近では病院側がオプションサービスを用意していますが、利用しない場合や金銭的に余裕がない場合は誰かが行わなければいけません。
昨今は核家族化、少子化の影響で、身寄りがない方が増えています。子供がいない、親族がいても頼れない、親族や友人も高齢で他人の支援をできる状況ではない等、身元保証人を立てられないと悩んでいる方は多くなっています。
よく民間の身元保証会社が「成年後見人がいても入院や福祉施設に入居できません。だから、身元保証会社が必要です」といった、宣伝文句で契約に誘導しようとしています。
たしかに、法的には成年後見人等は身元保証をする権限はありません。ですが、私は成年後見人を業務として行っていますが、これまで後見人だからと被後見人(私に後見されている人)たちが入院や福祉施設に入居できなかったことはありません。
むしろ、病院や福祉施設からすれば、国が認めた成年後見人等が付いているほうが、安心です。
つまり、成年後見人等がいれば、原則として身元保証会社を利用する必要はありません。原則としたのは、法的にはグレーな部分であり、法の不備な部分だからです。成年後見人等によっては、対応してくれないこともあると思います。
対応してくれる成年後見人等を選ぶ必要があります。
民間の身元保証会社は、誠意をもって運営しているところもあれば、そうではない事業者もあります。これは成年後見人も同じです。
しかし、成年後見人の場合は家庭裁判所が業務を監督して不適切な業務をしていると指導が入ります。後見人が不適当だと判断されれば、稀ではありますが別の人を家庭裁判所が選任して交替させることもできます。
加えて、社会福祉士会、弁護士会、司法書士会は資格団体が後見人の教育や業務監督もしています。二重にチェックがれていますし、例えば資格者が亡くなったとしても別の専門家が選任されるように家庭裁判所とやりとりします。
民間の身元保証会社では、業務を監督する者がいません。会社内部ではあるかもしれませんが、外部からは全くわかりません。
そのため、依頼者が預けた資金の横領や散逸が多く起きています。
身元保証を行っていた著名な財団法人が集めた資金を横領して、あげくの果てに破綻した事件は世間を驚かせました。依頼者が預けた資金は、ほとんど返還されていません。
また、身元保証会社のほとんどは零細企業です。10年で9割以上の法人が潰れる日本の現状からすれば、虎の子資金を預けるには大変なリスクが伴います。その点、資格団体は資格制度が廃止されない限り、永続していきます。
ですから、身元保証会社を選ぶ際には、十分に注意が必要です。
ただ注意が必要なのは、国家資格者であっても各資格団体が運営している成年後見人受任の機関に所属していない者がいるという事実です。これは一般の方にはわかり難いです。
社会福祉士であれば「ぱあとなあ」、司法書士であれば「リーガルサポート」があります。これらに所属している社会福祉士や司法書士なら安心ですが、所属していない場合には資格団体によるチェックは行われません。
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