運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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表題のご相談内容です。ご相談内容は、老夫婦の子供さんからのご相談でした。
老夫婦の内、夫は再婚で現在の家庭を築いています。子供は相談者の他に、もう1人います。
夫、相談者から見て父親には、前婚の際に子供が2人います。つまり、片親が同じ兄弟が2人いるという状況です。前婚に2人、後婚に2人の計4人の子供がいます。
相談者は独身で結婚歴がありません。子供もいません。相談者の弟は結婚して家庭を持っています。
相談者はある程度の資産をお持ちだったため、自己に何かあった際に相続関係が複雑になるのを恐れて、元気なうちにできることはしておきたいとのご相談でした。
現状で相談者がお亡くなりになると、両親が相続人です。
相談者が最も危惧しているのが、ご自身が死亡して相続が開始した場合に、父親が相続人になることです。
父親に愛情がないわけではありません。父親に愛情もあり感謝もしていますが、一旦父親に自身の財産が相続されると、父親が死亡した際の相続で父の前婚の際の子らに自己の財産が承継される可能性があることでした。
片親が同じで血が繋がっていたとしても、会ったことも、話したこともありません。
自身が血のにじむような想いで働いて稼いできた財産を、承継させるつもりは全くありませんでした。
上記の例で一番無難な解決方法は、遺言を作成することです。
遺言で相続人である母に全てを相続させるか、自身の弟に遺贈するかなどすればよいでしょう。ただ、母親に相続させた場合は、母親が先に亡くなってしまった場合には父に財産が相続されるため、第一順位として母に相続させ、母が遺言者より先に亡くなっている場合には第二順位として兄弟に相続させる内容にすることです。
その上で、父親には遺留分請求をしないように付言事項で想いを記載します。仲が良く何でも言い合える間柄であれば、元気なうちから家族で話し合っておくのも1つの方法です。
争わせない一番の方法は、コミュニケーションです。
もちろん、生前に母親や兄弟に財産を贈与するという方法も使えます。
しかし、贈与税は相続税よりも高いですし、生前贈与であっても要件に当てはまれば遺留分減殺額請求をされてしまうのは相続と同じです。であれば、税額の低い相続、つまり遺言で対策を取ったほうが無難でしょう。
また、生前贈与の場合は自身が若ければ財産をどのくらい贈与するかに、悩みます。自身の寿命はわかりませんので、生活費も確保しておかなければいけません。
中途半端な贈与をしてしまうと、いざという時に今回のケースであれば父親に大きな財産が相続され自己の意思に反する結果になる可能性があります。
このケースでは、信託を使う方法も考えられます。
自己が死亡した際に母親に財産を移転し、母親が死亡した際には弟に財産を移転させる方法です。
信託ですから、受益者を母から弟に指定できます。
ただし、家族信託ですと身内の誰に受託者を引き受けてもらうか、もらえるかが問題になります。
また、信託銀行を利用するとそれなりの費用が必要です。
信託制度は複雑ですから、専門家を利用して設計したほうがいいでしょう。信託を利用するのがベストか、遺言や生前贈与など他の方法とも比較検討して、ベストな選択を考えたほうがよいケースです。
当事務所は信託の設計はもちろん、ファイナンシャルプランナーとも連携して生命保険なども上手く利用して上記のような事例に対応しています。
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