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ガンになり余命告知を受けた方、病床で自己の死を意識した方などから、急ぎ遺言を作成したいとご連絡をいただくことが多いです。ご家族から、本人の死が近いので何とか遺言を作成したいとのご相談もあります。
人間、いざ自己の死を身近に感じた時に、いろいろやり残しがあることに気づくようです。遺言は最たるものなのでしょう。作成していなければ、自己の死後に家族や親族がもめるかもしれないと思うと、気が気でないものです。
概ね我々専門職にご相談があるケースとは、何らかの争いの種が予想される場合です。
典型的な例では、夫婦に子がおらず夫婦の兄弟が相続に関係してくるケース、夫婦が子連れ再婚同士で前婚と後婚それぞれに子供がいて相続関係が複雑になるケース、相続人以外の特例の誰かに遺産を遺したいケースなどです。
上記は、遺言を作っておかなければ紛争に発展するケースが非常に高いものです。
また、相続財産で不動産が複数あるケースなども要注意です。不動産は簡単に分けられませんし、売却するにも時間がかかります。
遺言書を作るには、紙とペンを用意すればできます。
すぐに作れると思われがちですが、相続人や財産の正確な情報を把握して間違いない遺言を作ろうと考えると、時間がかかるものです。
特に公正証書遺言は公証人との打ち合わせ、戸籍や印鑑証明書等や証人2人の準備が必要です。公証人は多忙なため日程調整にも時間がかかります。
早くても1~2週間は必要です。
今日、明日を危ぶまれる状況であれば、自筆証書遺言や危急時遺言を選択せざるを得ないでしょう。
遺言作成は思い立ったが吉日、すぐに作成を開始するようにしてください。
余命宣告された方の場合は、遺言書と併せて尊厳死宣言書も作成されたほうがよいでしょう。延命治療について既に判断して医師に伝えている場合は別として、いざという時にご家族にぎりぎりの判断をさせるのは酷なものです。
延命治療を拒否すれば大切な人が亡くなるのですから、少しでも長生きしてほしいと願うご家族からすれば自己で判断するのは負担になります。
尊厳死宣言書は自筆でも構いません。定型書式に署名押印のみする形でも、主治医など医療関係者が納得してくれれば問題ないでしょう。
余命宣告を受け、遺言を作成しなければならないと考えた方です。何か争いが起きる可能性があるなど、心に引っかかるものがあると思います。
少しでも心残りを減らす、紛争を防止するために付言事項を有効に使ってください。
付言事項は法的効果はありませんが、使い方によっては相続発生時に遺族間の紛争を防止する効果があります。
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