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お亡くなりになられた方、つまり被相続人が生前に遺言書を遺していない場合は、相続開始後に遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成しなければ各種相続手続ができません。
遺言書があれば相続開始後の手続がスムーズに進み、相続人の負担も軽くなる傾向がありますので作成をお勧めしています。
が、遺言書がないケースがほとんどです。公証役場の遺言書作成件数は毎年増加していますが、それでも年間10~15万件程度です。
ほとんどの相続では遺産分割協議が必要になります。
遺産分割協議がうまくいかない場合、相続人間で何が問題なのか、話し合いで解決できる問題なのかを明らかにすることが重要です。
例えば、単に分割の割合で納得いかない者がいる、不動産が複数あり分け方が難しい、相続開始前に預貯金の変動があり相続人の中に使い込みの疑いがあるなど、何らかの争点があるはずです。
まずは争点を明らかにして、相続人の間で共通認識することです。
遺産分割協議がうまくいかない場合、相続人間が感情のもつれなどで全く話し合いにならない場合は、調停や訴訟などに移行せざるを得ません。一度こじれた感情を当事者同士の話し合いで、元通りにするのはかなり骨が折れるものです。
ですが、少し時間を置けば冷静になれる可能性があります。人間、怒りの感情を持続し続けるのは簡単ではありません。また、相続人の多くはどこか心の中で早く遺産分割協議を終らせて解放されたいと、考えています。
冷静に話し合えれば、けっこう最後はどこかで妥協点が見つかるものです。
そのため、話し合う余地さえあれば、遺産分割協議がまとまる可能性は十分にあります。
相続人など当事者同士での話し合いでは遺産分割協議が上手くいかない場合、第三者が立ち会うことで雰囲気が変わるケースがあります。行政書士や司法書士などの専門職はもちろんですが、例えば自治会の役員など客観的に中立な第三者がいるだけで話し合いが感情的にならなくなるものです。
相続人など親族間だと感情をあらわにしがちですが、やはり他人には気をつかうのでしょう。
また、前述の専門職が中立的なアドバイスを当事者に行うことでいつまでも争っていても無意味な状況を、皆が理解できることもあります。
遺産分割協議がまとまらず、弁護士に依頼した場合の費用の目安です。
経済的利益が300万~3000万以下くらいのケースで、着手金が20万~50万で成功報酬が10~15%+15~25万くらいの基準を定めている事務所が多いです。
というのも、旧弁護士報酬の基準に沿って報酬を定めている事務所がほとんどだからです。
もちろん、話し合いの段階での解決、調停で解決、訴訟まで行ってからの解決したかどうかによって、報酬額は異なるでしょう。
2000万の事例でいけば、最低でも235万円を弁護士に支払わなければいけません。
加えて、弁護士が1回調停や裁判所に行くたびに日当として5万円以上請求されるのが普通です。
相続人が3人いて、各々が弁護士を立てて争ったケースなどは解決した後は弁護士費用の支払で遺産が大幅に減少してしまったといった状況もあり得ます。
遺産分割で争うことの無意味さが、ご理解いただければ幸いです。
遺産分割協議がうまくいくかどうかわからないケースです。何らかの紛争が起きる可能性があったと思います。
そのため、後々のトラブルを避けるために遺産分割協議書を作成おかれることをお勧めします。できれば、専門職に作成を依頼したほうが良いでしょう。
記載漏れや細かい文言の書き方は、素人ではわかりにくいものです。法的文書ですから、一般の方が分からないのは当然です。
餅は餅屋、困った時は専門家を頼ってください。頻繁に作成する機会のある書類であればご自身たちで勉強するのも1つですが、遺産分割協議書を作成する機会は人生でそう多くはないでしょう。
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