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その他の判例

将来介護費 1

東京地判平成16年5月31日

被害者は後遺障害1級。

常時介護が必要で、職業介護人による介護は今後も必要であるし、夫の年齢から長期間にわたって介護できるとは思えないことから、1日18000円を認めた。

被害者の症状が、かなり重篤なケースです。

将来介護費 2

大阪地岸和田支判平成14年7月30日

被害者は後遺障害1級。

看護婦1名と家政婦又は近親者の介護が必要として、1日2万円を認めた。

やはり1級となると、症状の重篤さから認められています。

将来介護費 3

東京地判平成17年2月24日

被害者は後遺障害1級。

高次脳機能障害等で常時介護が必要。

職業介護人と家族による継続的な介護費用として、家族のみが介護を行う期間は1日80000円を、職業介護人と家族が介護を行う期間は1日あたり18000円を、家族介護が困難になり職業介護人のみが介護を行う期間は1日20000円を認めた。

将来介護費 4

さいたま地平成18年8月4日

被害者は後遺障害1級。

職業介護人と近親者介護の日は1日あたり20000円を、近親者のみ介護の日は1日あたり10000円を認めた。

職業介護人、近親者をそれぞれ10000円で算出したと思われます。

プロと近親者の介護技術違いがありますので、同等金額で評価するのが正しいかどうかはわかりません。

将来介護費 5・6・7

・将来介護費 5

高知地判平成8年3月26日

被害者は後遺障害2級。

下半身麻痺等の症状で随時介護が必要。

固定時19歳であったので、平均余命62年間につき、1日4500円を認めた。

 

・将来介護費 6

大阪地平成17年7月25日

被害者は後遺障害1級。

高次脳機能障害等で、随時介護が必要。

しかし、転倒や自傷行為のおそれがあり、常に見守りが必要。

父親が介護のために退職しているなどの要素も考慮して、平均余命まで1日あたり13000円を認めた。

 

・将来介護費 7

東京地判平成16年7月13日

被害者は後遺障害3級。

四肢体幹失調、言語機能廃止等の症状。

固定時18歳であったので、平均余命まで1日6000円を認めた。

将来介護費 8・9・10

・将来介護費 8

横浜地平成5年9月3日

被害者は後遺障害3級。

器質精神障害等で、将来的に介護が必要。

平均余命まで1日あたり5000円を認めた。

 

・将来介護費 9

大阪地判平成12年2月9日

被害者は10歳の小学生で後遺障害併合3級。

視野変状や左下肢欠損、頭部の神経障害等。

相応の介護が必要として、73歳まで1日5000円を認めた。

 

・将来介護費 10

名古屋地判平成16年7月28日

被害者は後遺障害併合5級。RSD等の症状で、一定の限度で介護が必要。

平均余命まで1日あたり1000円を認めた。

将来介護費11~13

・将来介護費 11

大阪地判平成17年4月13日

被害者は後遺障害3級。高次脳機能障害等。

近親者による看視が必要として、平均余命まで1日2000円を認めた。

 

・将来介護費 12

横浜地判平成19年3月29日

被害者は後遺障害併合5級。高次脳機能障害等の症状。

随時看視及び声かけが必要として、平均余命まで1日あたり2000円を認めた。

 

・将来介護費 13

東京高判平成7年2月28日

被害者は78歳で、徘徊、見当識障害等。

持病もあり、完全看護の老人ホームに入所。その7割の額を認めた。

将来介護費 14~16

・将来介護費 14

大阪地判平成16年5月20日

被害者は後遺障害1級。高次脳機能障害等の症状。

介護療養型医療施設の利用料月額46万円を平均余命まで認めた

 

・将来介護費 15

広島高岡山支判平成7年12月21日

被害者は56歳で、植物状態。自動車事故対策センターに入所している。

同センターの看護、介助とは別に家族が付き添う必要性は認められないとして、介護料を認めなかった

 

・将来介護費 16

仙台地判平成9年10月7日

被害者は後遺障害併合1級。上下肢麻痺等の症状。

公的扶助が存在するとしても、損害額は減額されないとして、平均余命53年間につき1日4000円を認めた

将来雑費1~3

・将来雑費 1

神戸地判平成12年1月20日

被害者は61歳で、後遺障害2級。

高次脳機能障害等の症状。

オシメ、パンツ、靴下、散髪、電気代等を実額から推測して、平均余命21年分につき、1日5000を認めた

 

・将来雑費 2

大阪地判平成13年5月29日

被害者は後遺障害1級。植物状態。

将来にわたって入院看護の必要性があるため、平均余命46年間につき、1日1300円の入院雑費を認め、更に将来の紙オムツ代等につき1日1134円を認めた

 

・将来雑費 3

東京地判平成17年10月27日

被害者は後遺障害1級。脊髄損傷による完全対麻痺等の症状。

人工的な導尿のためのカテーテル等1ヶ月当たり5万円を認めた

謝礼1~3

・謝礼 1

大阪地判平成13年5月29日

71人の血液提供者に対する交通費・謝礼につき、1人あたり5000円を認めた

 

・謝礼 2

東京高判平成8年10月22日

植物状態の被害者の受入れ先がないため、入院先を確保するために支出した医師への謝礼金200万円の内100万円を認めた

 

・謝礼 3

大阪地判平成12年6月16日

医師、看護婦への謝礼は、患者が任意に行ったものとして、事故との因果関係を否定した

交通費1~3

・交通費 1

最判昭和49年4月25日

重傷の母の看護のため、留学中の娘の帰国と渡航費用を認めた

 

・交通費 2

東京高判平成8年10月22日

後遺障害1級の被害者を、横浜在住の母が見舞う(入院先は京都)新幹線代などを認めた

 

・交通費 3

仙台地判平成9年7月7日

61歳の男性の351日間の入院につき、妻と娘が付き添ったケース。

付添看護費は1名分のみ認めたが、交代の必要性などを鑑み、2名分の交通費を認めた

交通費4~6

・交通費 4

札幌高判平成13年5月30日

被害者は7歳の女の子。母親が入院付添のために病院近くにマンションを借りたが、通いでの付添は可能として賃借料等は認めず、自宅~病院間の交通費を認めた

 

・交通費 5

神戸地判平成8年12月12日

韓国籍の女性が被害に遭い、父親の韓国と日本の往復渡航費6回分を認めた

 

・交通費 6

東京地判平成10年1月28日

被害者は日本在住の韓国人主婦。両親が韓国から来日したが、1名分の費用のみ認めた

交通費7~8

・交通費 7

東京地判平成17年9月13日

検察庁出頭交通費及び休業損害、家事補助者に支払った交通費を認めた

 

・交通費 8

神戸地判平成12年11月16日

死亡事故について、遺族が遺体確認と引き取りのために事故地と自宅を往復した交通費を認めた

将来交通費1~3

・将来交通費 1

大阪地判平成11年3月9日

後遺障害4級の被害者につき、毎月2回の通院タクシー代28年間分を認めた

 

・将来交通費 2

東京地判平成17年1月17日

後遺障害5級の被害者につき、23年間の通院交通費を認めた

 

・将来交通費 3

浦和地判昭和60年3月13日

足切断の被害者につき、通学のため学校近くの駐車場賃借料を認めた

葬儀費用1~4

・葬儀費用 1

東京地判平成7年9月27日

被害者は専門学校生。被害者が若年である事情も勘案して180万円を認めた

 

・葬儀費用 2

高知地判平成12年5月18日

被害者は女子高校生2人。社会の注目を集めたこと、少女であることで葬儀が大規模にならざるをえないとし、それぞれ185万円と212万円を認めた

 

・葬儀費用 3

大阪地判平成14年2月7日

被害者は7歳の小学生。通学途中の事故で、学校関係者等多数の参列者があったこと、幼い子供の葬儀を執り行うのは過重な負担があったこと等を考慮して、300万円を認めた

 

・葬儀費用 4

名古屋地判平成17年3月29日

被害者は3歳の保育園児。あらゆる事情から、ある程度手厚い葬儀を営むことは一般的であるとし、170万円を認めた

自宅新築費用

・自宅新築費用 1

神戸地判平成13年7月4日

被害者は後遺障害1級。障害者設備を整えた自宅新築費用(障害者使用分認定)と、建築中の仮住居費用を認めた

 

・自宅新築費用 2

高知地判平成8年3月26日

被害者は後遺障害2級。自宅新築、医療器具、車椅子、車両改造の費用を認めた

自宅改造費用1~4

・自宅改造費用 1

東京地判平成13年2月22日

被害者は右目失明で後遺障害8級。転倒しやすくなったため家屋を改造、その費用として約72万円を認めた

 

・自宅改造費用 2

大阪高判平成18年8月30日

被害者は後遺障害9級。RSDで車椅子を使用するに至る。自宅改築費用として約457万円を認めた

 

・自宅改造費用 3

大阪地判平成2年8月6日

被害者は右膝機能障害で後遺障害12級。自宅トイレの改造、玄関から公道までの手すり設置費用として約42万円を認めた

 

・自宅改造費用 4

京都地判平成14年12月12日

被害者は左膝疼痛による後遺障害12級。主婦であったため、家屋内の段差解消、廊下・浴室等への手すり設置等の費用として約313万円を認めた

自動車改造費用および自動車購入費用

・自動車改造費用

神戸地判平成14年1月17日

被害者は31歳女性。歩行不能等で後遺障害5級。車両の改造費用60万円、10年ごとに買い替えが必要として約142万円を認めた

 

・自動車購入費用 1

東京地判平成13年7月31日

被害者は後遺障害1級。5年ごとの買い替えを認め、約660万円を認めた

 

・自動車購入費用 2

岡山地判平成17年8月16日

被害者は後遺障害1級。8年ごとの買い替えを認め、生存期間60年の間7回買い替えるとして約670万円を認めた

車椅子購入費用 1~3

・車椅子購入費用 1

東京地判平成11年7月29日

被害者は後遺障害1級。5年ごとの買い替えを認め、将来公的補助が得られるか否かは不確実として、定価を基礎として手押し車椅子と電動車椅子の費用を認めた

 

・車椅子購入費用 2

東京地判平成15年1月22日

被害者は後遺障害1級。6年ごとの買い替えを認め、手押し車椅子と電動車椅子の費用を認めた

 

・車椅子購入費用 3

東京地判平成11年7月29日

被害者は後遺障害5級。屋内用と屋外用の2台を、4年ごとの買い替えを認め、388万円を認めた

義足購入費用 1~2

・義足購入費用 1

東京地判平成12年5月31日

被害者は後遺障害4級。義足購入・将来買い替え費用として、耐用年数4年として平均余命77歳までを認めた

 

・義足購入費用 2

福岡地判平成17年8月9日

被害者は後遺障害4級。義足購入・将来買い替え費用として、耐用年数3年として16回の交換を認めた。また、交換費用の増大が予想されるとして、中間利息を控除しなかった。

歩行補助具購入/義眼購入/盲導犬費用

・歩行補助具購入費用

東京地判平成8年5月9日

被害者は小学生。上下肢の麻痺等の症状。将来の歩行補助具の購入費として、10歳~19歳は毎年の買い替えを、20歳~70歳は5年に1度の買い替えを認めた

 

・義眼購入費用

名古屋高判平成4年6月18日

被害者は右目を失明。4年ごとの買い替えを認め、事故当時の費用がそのまま維持されていくとは認められないとして中間利息を控除しなかった。

 

・盲導犬費用

東京地判昭和61年5月15日

将来の盲導犬費用として544万円を認めた

学費1~3

・学費等 1

神戸地判昭和52年11月28日

事故によって110日間入院した高校生の学力を取り戻すための、6ヶ月分の家庭教師費用35万円を認めた

 

・学費等 2

岡山地判平成9年5月29日

事故によって留年した大学生の1年間の学費、約98万円と1年間のアパート賃料約56万円を認めた

 

・学費等 3

神戸地判平成10年7月17日

事故によって退学した短大生の学費、約67万円を損害として認めた

学費等4~7

・学費等 4

東京地判平成14年1月15日

事故によって自動車教習所を修了することができなかったとして、教習所代約32万円を認めた

・学費等 5

神戸地判平成8年12月12日

被害者は留学生。事故によって1年間延長して滞在することになった。その分の住居費(家賃・更新料等)、国民健康保険料、ビザ延長印紙代、水道光熱費等、約107万円を認めた

・学費等 6

福岡地大牟田支判平成2年8月17日

被害者は主婦。入院中、幼児が自宅に残されたことから、付添家政婦費として約234万円を認めた

・学費等 7

大阪地判平成5年2月22日

被害者の弟である幼児の看護費用として、1日3200円を認めた

成年後見申立費用1~2

・成年後見申立費用 1

大阪地判平成15年12月4日

被害者は後遺障害1級。成年後見申立費用として、約22万円を認めた

・成年後見申立費用 2

大阪地判平成17年7月25日

被害者は後遺障害併合1級。保佐開始手続費用として、5万円を認めた

専門家費用1~3

・専門家費用 1

東京地八王子支判平成10年9月21日

交通事故工学の専門家の調査費用、235万のうち200万円を認めた

 

・専門家費用 2

岡山地判平成12年6月19日

警察捜査とは別に工学的解析を依頼した費用25万円を認めた

 

・専門家費用 3

東京地判平成17年2月15日

病名の診断の当否が争われた事件の、医師の意見書作成費用50万円のうち30万円を認めた

家政婦、動物保管費用1~2

・家政婦費用

神戸地判昭和60年12月18日

被害者は、ミシン工兼主婦。家事労働ができなかった約2年間の家政婦費用377万円を認めた

 

・動物保管費用 1

広島地判平4年3月31日

被害者が入院していた期間、犬3匹を知人に預けていた。知人に支払った費用10万円を認めた

 

・動物保管費用 2

横浜地判平6年6月6日

後遺障害7級の被害者が入通院していた期間、犬2匹を訓練所に預けていた。

夫が犬の世話を少しはできたことを考慮して、預託金132万円の半額65万円を認めた

旅行のキャンセル費用 1~2

・旅行のキャンセル費用 1

大阪地判平9年2月10日

スキー旅行のキャンセル料約5万円を認めた

 

・旅行のキャンセル費用 2

東京地判平15年9月2日

ハワイ旅行のキャンセル料を、同乗者分まで約10万円を損害として認めた

 

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