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在留資格「日本人の配偶者等」の申請においては、身元保証書は必須の添付資料です。
記載で難しいところは、何もありません。
しかし、ケースによっては身元保証人が誰であるかで、許可・不許可が変わります。
通常は日本人配偶者が身元保証人になります。
ただ例えば、夫婦二人で暮らしていくには収入が少ない場合、身元保証人に資産家を加えて許可を得られることがあります。
また、申請人が過去に法令違反などを起こしていた場合でも、身元保証人がしっかりしている方のほうが、許可が通りやすい感触があります。
そのため、身元保証人を複数立てることもあります。
身元保証人になるのは、たいていの場合躊躇いがあります。
日本人配偶者ではありませんが、永住許可の身元保証人などは断られることがあります。
しかし、身元保証人に課せられる責任は、一般の債務の連帯保証などと異なり、道義的責任です。
許可・入国後に申請人が何か問題を起こしても、申請時に身元保証をしたことで損害賠償請求されるようなことはありません。
安心してください。
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