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婚姻要件具備証明書は、その者の本国法で婚姻成立要件を充足しているかどうかを証明するものです。
つまり、その者が法的に婚姻年齢を満たし、既婚ではないといったことを、公的機関が証明するものになります。
国際結婚をする際に、実は相手が本国では既婚で家族がいると、驚くと思います。
また、日本では重婚は禁止されています。
誤った婚姻にならないように、結婚の際に夫婦のお互いが婚姻要件具備証明書を提出して、真の婚姻を行います。
その後、国によっては結婚証明書が発行されますし、日本であれば戸籍が創設されます。
婚姻要件具備証明書の請求は、各国によって定められています。
日本の場合は、法務局又は地方法務局、市区町村役場にて発行されます。
必要書類は、
・請求者の戸籍1通
・請求者のパスポート又は運転免許証などの身分証明書
・請求者の認印
です。
請求は本人しかできません。郵送や代理人請求は認められていませんので、必ず本人が窓口で請求してください。
ちなみに、証明書には結婚する相手方の氏名・住所・生年月日・国籍などが記載されます。
配偶者になる方の情報も、持っていきましょう。
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