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審査に影響しないとは、言い切れません。
申請人が奥様であっても、扶養者である日本人の配偶者の納税状況は、影響する可能性があります。
可能性があるとしたのは、直接的な影響ではないからです。
基本的には扶養能力があればいいのですが、納税をしていないということは、所得が少ない可能性があります。
また、故意に納税していないとすれば、日本での身元保証人である配偶者が法令遵守の意識が薄いと捉えられ、申請人である外国人も法令順守しない可能性があると、勘繰られます。
そもそも、納税は日本国民の義務ですから、守ってから在留資格の申請に臨んでください。
身元保証人の責任と収入
配偶者ビザの身元保証人には、日本人の配偶者がなります。
身元保証人が負う責任については道義的責任とは言われていますが、配偶者はそうはいかないものです。
社会慣習上の責任は負うと考えて、いいでしょう。
その収入については、配偶者ビザの扶養能力で評価されています。
身元保証人としての立場で評価されないようにも思いますが、身元保証人を複数立てるような場合は、身元保証人の収入の多寡が許可・不許可に影響を及ぼしていると思われる状況があります。
とすれば、身元保証人の収入は多いにこしたことはありません。
身元保証人の素行
身元保証人の素行については、影響があります。
配偶者のみが身元保証人になっている場合は、外国人配偶者に法令遵守させなければならない立場の者が法令違反を行っているようであれば不利になります。
配偶者の素行に問題があると、経済的安定性、扶養能力にも影響を及ぼす可能性があります。
配偶者以外にも身元保証人を立てている場合は、配偶者ほど影響は大きくありません。
しかし、それでも素行に問題があるような者と知人で、あえて申請の際に身元保証人にするような関係であれば、マイナスに評価されても仕方がありません。
すべて入管の裁量の範囲なので何ら明らかにされてはいません。が、素行の悪い身元保証人を立てている申請の心証が、良くなるわけはないでしょう。
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