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Q 就労ビザで在留していますが、日本人と結婚しました。ビザを変更するべきですか?

必ずしも、変更の必要はありません。

技術・人文知識・国際業務ビザなどで在留している方が、日本人と結婚したケースです。

この場合、必ずしも日本人配偶者等ビザに、変更しなければならないわけではありません。

特に問題がなければ、技術・人文知識・国際業務のままで在留を継続してもかまいません。

ただ、配偶者等ビザは活動が自由であるため、変更される方が多いように思います。

更新申請の際の立証も、比較的に楽です。

就労ビザから結婚ビザへの変更について

ビザ変更は義務ではない

例えば、技術・人文知識・国際業務ビザで滞在中の外国人が日本人と決健した場合です。

既に適法に日本に滞在し続けられるため、日本人と結婚しても、ビザの変更は義務ではありません。

つまり、技術・人文知識・国際業務ビザのまま次回も更新をして、滞在し続けることができます。

日本人配偶者という結婚生活を前提にしたビザに縛られたくない方は、変更の必要はありません。

ただ、日本人配偶者ビザは活動制限がなく、どのような職種でも働けます。

副業、兼業も自由です。

ほぼ日本人と同様な活動ができるため、変更するメリットは大きいです。

 

比較的審査はスムーズ

また、就労ビザから結婚ビザへの変更は、比較的審査がスムーズに進みます。

なぜなら、就労ビザ取得の際に、本人の経済状況や安定性、素行についての審査は、ほぼ終了しているからです。

それらで引っかかっている場合は、そもそも就労ビザが取得できません。

そのため、真の結婚であるかどうかさえ立証できれば、許可が下りやすくなります。

この点についても、偽装結婚が考えにくいと、入管は看做しています。

というのも、偽装結婚をする者は、そもそも日本に滞在できるビザを取得できないケースがほとんどです。

適法な就労ビザで日本に滞在できる外国人が、わざわざリスクを冒して偽装結婚をする可能性はないでしょう。

そのため、結婚の真実性についても、審査は緩めです。

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