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離婚すると在留資格の活動と異なる
日本人配偶者ビザで日本に滞在している外国人の方が離婚すると、本来許された活動を行っていないことになります。
時間が経つと不法滞在として、強制退去などの処分を受ける場合もあります。
すみやかに在留資格の変更や、帰国をしなければいけません。
ある程度の婚姻期間があり、その後も日本滞在を望んでいるのであれば、定住ビザへの変更を行うのが一般的です。
キャリアや学歴によっては、技術・人文知識・国際業務ビザなど就労系のビザも考えられます。その場合は、雇用先企業が決まっていなければなりません。
もっとも、何ら活動に制限のない定住ビザのほうが使い勝手がよいため、一番手にしたいビザになります。
日本人配偶者と離婚後、別の日本人と結婚したい
日本人配偶者ビザで滞在中の方が日本人と離婚し、別の日本人と結婚したいというケースがあります。
意外に思うかもしれませんが、けっこう多いご相談の1つです。
中には結婚継続している間に、恋愛に発展するケースもあります。
男女の仲ですから、仕方がないのかもしれません。
このケースの在留資格ですが、「日本人の配偶者」という活動自体に変更はありません。
何らビザの変更が必要ないとも思えます。
しかし、所持している日本人配偶者ビザは、別れた配偶者と生活する、扶養される、親族関係を構築するための審査で得たものです。
新しい配偶者に関して、審査されて得たビザではありません。
そのため、入管に連絡を取ったほうがよいでしょう。
入管によっては、何か指示がありますし、更新申請の際にきちんと審査しますなど、回答があるでしょう。
出会いも別れも、あるのが当たり前
国際結婚に限らず、日本人同士の結婚であっても、昨今は離婚が件数が増加しています。毎年、約20万件で、結婚したカップルの3組に1組が離婚すると言われている時代です。
言葉や慣習が同じ日本人同士でも離婚が多くなっているのですから、言葉も文化も異なる国際結婚で離婚するのも、ある意味仕方がないかもしれません。
出会いも別れも、あるのが当たり前です。
人の相性に、他人がとやかく言うことはありません。
とはいえ、在留資格取得の観点からは、離婚経験は審査が厳しくなる可能性があります。
出会いから結婚に至るまで
一度の離婚くらいは、さほど問題ではありません。
しかし、夫婦ともに離婚回数が多いケースなどは、婚姻の真実性についての審査が慎重に行われます。
そのため、出会いから結婚に至るまでの交際過程を、詳細に立証したほうがいいでしょう。
どのように出会い、愛を深めていったのか、結婚を決意した理由、互いに親族の理解などを書面にするとよいでしょう。
在留資格申請者である外国人の方が、日本人との結婚と離婚を繰り返しているようなケースは、特に審査が厳しくなります。
難易度の高いケースについては、我々行政書士のような専門家に任せられてほうが許可率は上がるでしょう。
コミュニケーションは取れているか
夫婦のコミュニケーションが取れているかどうかは、重要です。
配偶者の母国語を流暢に話せるに越したことありませんが、そうではなく、片言の英語同士でも、日々のコミュニケーションに支障がない旨をアピールしてください。
SNSやメール履歴を印刷して、提出するのも1つの立証方法です。
以前の離婚と今回は異なる旨を、あらゆる手段で、主張すべきです。
個々のケースにはよりますが、日本人配偶者等ビザは偽装が一番多い在留資格です。
それを踏まえた上で、疑義を持たれないように書面で申請する必要があります。
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