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法律婚だけでは配偶者ビザは認められない

当サイトでも説明していますが、日本人配偶者等ビザを取得して日本で滞在するメリットは大きいです。

中でも、就労が無制限であることから、日本で働いて稼ぎたいと考えている外国人にとって、最も欲しいビザの1つです。

学歴や経歴要件が必要な就労系のビザが取れない人にとっては、身分系のビザを検討するしかありません。

定住者や永住はいろいろと要件が難しいですが、結婚ビザは日本人と婚姻すればいいと考えられているため、人気です。

しかし、日本で働きたい外国人と偽装結婚に協力する日本人を仲介するブローカーの存在がときおりニュースになるように、真に恋愛関係にない夫婦からの申請が散見されます。

そのような申請をする者の中には、婚姻届や戸籍で法律婚を形式的に成立させればバレない、何とかなると考えるのかもしれませんが、そうではありません。

日本人同士の結婚であれば法律婚のみでも何ら指摘されることはありませんが、入管の配偶者ビザの解釈はそれよりも狭いのです。

婚姻の実態が伴っていることの判断

民法では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。

昨今は単身赴任や通い婚、週末婚などもありますが、入管の見方としてはそれらを厳しく審査します。

もちろん、世界中を飛び回っているビジネスマンであれば、夫婦が同居して暮らすのは難しいでしょう。そういった個別の事情は考慮されます。

しかし、原則は同居・相互扶助をしている必要があります。

なぜなら、婚姻の実態を判断するのに、人の感情を判断するのは難しく、同居や相互扶助といった実態のほうが判断が容易です。

例えば、日本人の夫が外国人の妻に惚れているケースがあります。

日本人の夫にしてみれば真の愛情がありますが、外国人の妻の目的は日本で暮らす、本国の家族に働いたお金を送金することにあったとします。

この夫婦が同居し、互いに扶助し、子を生し、継続的に暮らしている場合、一方の心情が伴っていないからと、婚姻関係を否定しにくいでしょう。

というのも、日本人同士の婚姻においても、相手が金持ちだから、上場企業に勤めているから、長男ではないから、実家が裕福だからと、愛情以外の目的が入る余地があるからです。

国際結婚成立の適用法律は

日本人配偶者等ビザ取得には婚姻成立が必要

日本人配偶者等ビザの取得には、婚姻が成立している必要があります。

しかし、国際結婚においては、二人の国それぞれに法律があります。

どちらの法律が適用されるかについては、法の適用に関する通則法24条があります。

・婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による

・婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による

・前項にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りではない

なお、本国法とは、本人の国籍のある国の法律のことです。

 

重国籍者の場合はどうなる?

日本は二重国籍を認めていませんが、海外では認めている国もあります。

そのような場合には、前述の通則法38条に定めがあります。

・当事者が2以上の国籍を有する場合には、~省略~当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、~常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。

ただし、その国籍のうちのいずれかが日本国籍であるときは、日本法を本国法とする。

常居所については、入管法別表1に掲げる者は5年以上の在留、同別表2に掲げる者は1年以上の在留で、認められる扱いになっています。

 

反致とは

例えば、日本では婚姻年齢は男性が18歳、女性は16歳です(2022年より両性とも18歳)。

しかし、中国は男性が22歳、女性は20歳と法で定められています。

上記の場合、中国人の男性が20歳で結婚しようとした場合、本国法の適用では不可となります。

ですが、中国の法の定めで、日本法によるべきとあります。

つまり、結婚ができることになります。

これを、反致といいます。

・法の適用に関する通則法41条

当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。

ただし、~省略~当事者の本国法によるべき場合は、この限りではない。

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