運営:行政書士馬場法務事務所
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

078-647-7103
090-3943-9131

愛があれば他は気にしないでは、ビザが通らないことも

結婚はお互いの愛情が絶頂期に至った時に、決断することが多いと思います。

恋は盲目とはよく言ったもので、当事務所にご相談に来られるカップルの中には、配偶者の学歴・経歴、親族関係といった情報をきちんと把握していない方がはけっこういます。

二人が愛し合っていれば何も問題はないのはその通りですが、在留資格を取得するという観点からは、それではいけません。

通常、日本人同士のカップルでも、ある程度の信用調査のようなものを今の時代でも行う方は多いでしょう。

まして国際結婚ですから、相手やその家族関係を把握しておくことは、その後の結婚生活を営む上で無駄ではありません。

結婚は当人同士のものだけではなく、家族と家族、家同士の関係を構築するというのは、国際結婚であっても同じです。

具体的に気にしておいて欲しいこと

配偶者や親族関係で気にしておいてほしいことは、

・配偶者の日本への出入国歴・・・特に滞在中にオーバーワークやオーバーステイ、交通違反など法令違反がないかどうか

・配偶者の交友歴・・・友人や親しい知人の中に、日本での法令違反歴がないかどうか

・親族の来日歴や所在・・・これも、日本での法令違反歴がないかどうかは確認してください

・配偶者が再婚であれば、前婚の離婚理由など・・・離婚歴が何度かあれば、気にしてください

以上のようなことです。

行政書士がビザ申請に関与すれば、さらに詳細な質問をすると思います。

が、ご自身で申請されるような場合でも、上記のような事柄は把握しておいたほうが無難です。

質問書や理由書に記載する事項以外の全体像を把握して、書面を作成するものです。

外国人配偶者の法令違反歴

まず日本国内で何らかの法令違反歴があると、在留資格申請や更新では不利な要素になります。一旦母国に帰国して、再度呼び寄せる場合でも法令違反歴は残っていますので、審査の対象になります。

在留資格申請認定証明書交付申請の際に、海外にいる外国人配偶者に、海外での法令違反歴がある場合が、今回のケースです。

この場合、1年以上の懲役などの刑罰を受けていれば、我が国への上陸拒否基準に該当します。

在留資格申請をしても、許可を下すのはかなり難易度が高いと言えます。

すぐに呼び寄せるには、特別の事情が必要です。

なお、重い犯罪の場合はほぼ許可は下りませんので、慎重に検討が必要です。場合によっては、日本入国を諦めることもあるでしょう。

正直に申述する

今回のような法令違反歴もそうですが、何か自身の申請について不利な事実がある場合に、一番いけないのが隠すことです。

事実を隠す、虚偽の事実を述べるのは、入管は一番嫌います。

つまり、信用をなくします。

この場合、一度の虚偽がその後の申請にも影響します。

これは、絶対に避けてください。

正直に不利な事実も申告し、立証などで挽回する方法が王道です。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-647-7103
090-3943-9131
受付時間
9:00~18:30
定休日
日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

078-647-7103
090-3943-9131

<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士馬場法務事務所

住所

〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202

アクセス

各線新長田駅徒歩7分  
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30

定休日

日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)