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原則として入管に報告する

例えば、ビザ申請後に別居した、職場を変わったようなケースです。

審査官は提出された書類や資料に基づいて審査していますので、実態と申請内容が乖離しています。

いわゆる虚偽申請と看做されても仕方がなくなりますので、審査基準に関するような事項の変化は、即座に入管に報告する必要があります。

収入状況の変化、法令違反をしたなども、そうです。

軽微な事項の変化は迷うかもしれませんが、とりあえず報告したほうが無難です。

ビザ申請において一番良くないのが、嘘をつくことです。

そういうつもりはなくとも、書類と実態が異なると、そのように判断されかねません。

場合によっては取り下げも

変化のあった事項が審査上、重要で許可・不許可を左右する場合があります。

不許可になる可能性がかなり大きくなる場合は、申請の取り下げも検討します。

審査官より、取り下げを促される可能性も、あります。

一度不許可になると難易度が上がります。

それよりも取り下げをして、十分な立証を整えてから改めて申請したほうが良い場合があります。

その辺の判断は難しく、申請に慣れていないとなかなかわかりづらいと思います。

もっとも、今回のコロナショックのような大災害といっても良いケースでは、基準を満たせなくなったから即不許可とはなりません。

事情を説明して、入管からの指示を仰ぎましょう。

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