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当事務所にご相談に来られる方の中で、「水商売で出会った外国人女性と結婚したいのですが、不許可になりやすいですか?」と質問される方がいます。
不許可になったケースの噂が耳に入るようで、不安になられる方は多いものです。
しかし、職業によって許可・不許可が変わるわけではありません。
入管は水商売に偏見を持っているわけではなく、提出した資料などを客観的に精査して判断しています。
水商売はその名の通り、収入の変動の激しい商売です。
景気・不景気の波をもろに受けます。
そのため、収入の安定性・継続性の面で不許可になるケースはあるでしょう。
また、そもそも水商売が認められていない在留資格の外国人の場合は、不法就労です。
給与が現金支給の場合、一部手渡しなどで支給されているお店があります。
その場合、税務申告をしていない方が多いです。
入管は納税については、厳しく判断します。
お店自体が不法入国や不法就労の外国人を雇用していたり、税務申告を怠っていたりすると、違法店で勤務していたのですから、審査は厳しくなります。おそらく、オーバーワークも疑われます。
ですから、水商売で出会った方と結婚する場合は、
・水商売で勤務するに至った経緯
・適法な勤務状況、税務申告
・二人の交際歴
・結婚後の住居、家計の安定性
などを詳細に立証してください。
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