運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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在留資格「家族滞在」は、身分系の在留資格になります。
しかし、就労系ビザである「教授」・「芸術」・「宗教」・「報道」・「投資・経営」・「法律・会計業務」・「医療」・「研究」・「教育」・「技術」・「人文知識・国際業務」・「企業内転勤」・「興行」・「技能」・「文化活動」・「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける方を日本に滞在させるためのものです。
招へいできるのは、配偶者と子のみです。
親や兄弟、その他の親族は含まれませんので注意が必要です。
内縁配偶者や同性婚配偶者はこの在留資格ではなく、在留資格「特定活動」での招へいの可能性があります。
可能性としたのは、なかなか申請の際の立証が難しく、不許可になる可能性も高いからです。
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手を貼付したもの)
4 申請人と扶養者の身分関係を証する書面
5 扶養者の在留カード
6 扶養者の収入及び職業を証する書面(所得及び課税証明、在職証明など)
7 その他
以上です。
・会社の扶養控除に配偶者や子が入っていない場合、入管から質問があるかもしれません。
扶養範囲内であれば、扶養控除に入れておきましょう。
・扶養能力については、各自治体の生活保護基準は上回っていたほうが良いと思います。
・扶養者が入国の際などの在留資格申請の際に、「配偶者 無」で申告していた場合で不許可になったケースがありますので、ご注意ください。
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