運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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在留資格「教授」は、わが国の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において,研究,研究の指導又は教育をする活動をすることができます。
該当例としては,大学教授です。
教育ビザでも述べましたが、昨今の国際化、外国人在留者の増加、外国人観光客の増加により、国際教育のニーズは増大しています。
外国人教授の招へいも、今後は増加するでしょう。
在留資格「教育」「技術・人文知識・国際業務」との適用で迷うかもしれません。
しかし、この在留資格はほぼ大学教授や高等専門教育分野の適用となります。その他の場合は、他の在留資格の可能性を検討するとよいでしょう。
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手を貼付したもの)
4 申請人の活動や地位、報酬を証明する文書
〇常勤で勤務する場合は1~3まで、非常勤で勤務する場合は1~4までの書類。
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