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就労ビザ申請で不許可になる際には、概ねパターンがあります。
まず、そもそも許可になるようなケースではない場合です。
学歴や職歴などがビザの要件に該当していないのに、申請したケース。
これは、端から入管に相手にされず、不許可になります。
次に、許可になる要素はあるのに、申請の方法が不味いために不許可になったケースです。
つまり、上手く立証をしなければならない要素があるのに、それをしていない。または、申請者がそこまで思い至っていなかったケースです。
このケースであれば、再申請で許可になる可能性があります。
在留資格が不許可になる、典型的な理由を記載します。
1 そもそも在留資格該当性がない
例えば、技術・人文知識・国際業務ビザの申請なのに、職務内容が現場作業ばかりである場合です。申請時点で、不許可になるのが明白です。
2 外国人の経歴と職務内容が一致していない
大学や専門学校で学んだ学問と、関連性のない職務を行おうとしている、実務経験が足りないのに技能ビザを申請した場合などです。
3 過去に法令違反がある
外国人本人に法令違反歴がある場合はもちろん、雇用する事業主側に法令違反などがある場合です。
4 企業の継続性・安定性・事業内容に問題がある
財務的に安定していない、倒産しそう、公序良俗に反する事業を行っているなどがそうです。
再申請をして許可を取る方法は、明確です。
上記のような不許可になった理由を検討し、その点について十分な立証を行うことです。
まず、不許可の理由を、入管に確認しに行くことが肝心です。
入管の担当者によってどこまで詳細を教えてもらえるかは変わりますが、審査の過程でどの部分で不許可になったのかが概ねわかれば、そこを重点的に立証する必要があります。
入管の窓口に行く際に、日本語に自信がなければ行政書士に同行を依頼するのもいいでしょう。
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