運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
(各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
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ご質問頂いた方は、おそらく帰化申請と同じように考えているのだと思います。
帰化申請の動機書は自署しますが、永住許可はその必要はありません。
パソコンで作成した文書を印刷して提出すればいいため、我々行政書士がヒアリングした内容を作成するのが普通です。
もちろん、内容についてはご本人の想いを中心に、文章的におかしな点がないか、入管に想いが伝わるかどうかなどの点で、行政書士が修正します。
日本語文章力に不安がある、説得力のあるプロの文章で提出したいという方は、理由書のみの作成相談もいただきます。
在留資格申請は書類審査が原則ですので、文章力や資料の整え方で、許可・不許可の差が出ます。
いいえ、当事務所では理由書だけではお受けしておりません。
なぜなら、理由書だけを完璧に仕上げても、許可が取れないからです。
永住ビザの申請は、各要件を整え、立証書類を準備し、申請人の経歴や家族関係などから理由書を作成します。
さまざまな要素を検討して理由書を作成しますので、理由書だけご依頼いただいても、上記のような全てを把握する必要があります。
理由書だけだからといって低価格で受任することが難しいですし、理由書だけで許可・不許可の判断ができかねます。
そのため、受任は一式サポートでお願いしています。
ただし、聞き取った情報だけで理由書を作成してほしい場合は、ご相談ください。
責任が取れない業務は受任できませんが、事案によってはご相談に応じます。
いいえ、無料相談は、永住許可申請の流れ、基本的な要件を確認する程度です。
個別具体的な事情には、踏み込みません。
また、無料相談でお答えした内容で、ご自身で申請された場合、何ら責任を負いません。
理由書は大変重要で、理由書で許可・不許可が決まることがあります。
しかし、ビザ申請は全体として考えます。
理由書だけでは判断しかねるのも、真実です。
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