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帰化とは?

帰化申請とは

帰化とは、国家が特定の外国人の志望に基づいて国籍を付与する創設的行為です。
日本国籍を有しない特定の外国人が、日本国籍を希望する意思表示に対して国家が許可を与えることにより、日本国民としての包括的地位を創設する行為です。

つまり、日本国籍を与えることによって、日本国民としての全ての権利義務を与えるものです。

この帰化申請の許可は法務大臣の裁量で行われます。
これは、定められた許可の要件を満たしていても、許可されないこともあるということです。

当事務所では、複雑な帰化許可申請手続をスムーズにサポートし、日本国籍取得をお手伝いさせていただきます。

 

帰化許可申請手続の流れ

1、必要な添付書類を集める

                    ↓

2、申請書類を作成する

                    ↓

3、申請書類、添付書類を法務局に提出する(行政書士付添)

                   ↓

4、許可・不許可の決定を待つ

 

以上となります。
簡単なように思えますが、必要書類の収集が大変ですし、法務局の担当官との面接があるなど、申請者にとってはかなりの負担になります。

経営者や会社員の方が、平日の昼間に何度も法務局に足を運ぶのは大変です。
また、必要な証明書も集めなくてはいけません。

しかも、すぐに許可・不許可の決定が下されるわけではなく、申請してから1年以上かかることもあります。
帰化許可申請は、長期戦を覚悟してください。
お忙しい方は、帰化申請専門の行政書士を活用されるといいでしょう

帰化許可申請の要件概要

ページで普通帰化と要件が緩和される簡易帰化について説明しています。

ここでは、帰化申請の要件である大枠を説明します。

まず、日本に帰化するための条件として、以下の6つの要件が定められています。

注意が必要なのは、これら全てを満たしたからといった、絶対に許可されるわけではありません。

帰化申請を許可するか、不許可にするかは、法務大臣(日本政府)の自由裁量です。

これの条件は当然に満たしている前提条件です。

そこから許可の判断をするのは、法務大臣(日本政府)が自由に行います。

【帰化の要件】

・住所条件

継続して5年以上日本に住所を有すること

・能力条件

20歳以上で本国法によって行為能力を有すること

・素行条件

素行が善良であること

・生計条件

自己または生計を1にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること

・喪失条件

国籍を有せず、又は日本国籍取得によってその国籍を失うべきこと

・思想条件

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

 

以上です。

素行や思想などは、幅広い裁量によって判断される余地があります。

また、二重国籍は海外ではよくあることですが、我が国では禁止されています。

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