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ある程度の規模の中小事業者はともかくとして、日本の企業のほとんどが従業員50人以下との統計があります。
経営者が1代で事業を立ち上げたケースもあれば、祖父が創業して社歴が数十年といった老舗事業もありますが、中小事業主の事業承継の大部分は経営者の相続対策です。
特に親族承継のケースですが、親族内の誰に承継させるのか、承継させる資産やその額は、相続発生後に争いが生じないかなどが問題になります。
第三者に承継させる場合でも、贈与税や相続人からの遺留分侵害額請求などが問題となります。
それら経営者の相続対策をしっかりとしておくことが、事業承継を成功させるコツと言えるでしょう。
以下、具体的に検討します。
事業承継で相続時に問題となるケースが以下です。
経営承継円滑化法で、政府が法整備をしている部分でもあります。
1、相続人からの遺留分侵害額請求
特定の相続人や第三者に、事業資産や株式を承継させた場合です。民法の遺留分を侵害された相続人から、遺留分侵害額請求をされて事業資産活用や株式の議決が円滑にいかなくなり、事業運営に支障が出る可能性があります。
ちなみに、相続において株式は相続人各自が持分で議決権行使をできるのではなく、相続人全員の準共有となります。
遺留分については生前放棄もできますが、経営承継円滑化法の特例なども使えます。信託法の改正により、家族信託を利用するのも選択肢となります。
2、贈与税や相続税などの納税問題
株式や事業用資産を生前贈与した際の贈与税、相続や遺贈させた際の納税問題です。
特に相続人ではない第三者への承継は、相続や贈与に関する一般の特例が使えません。早期からの生前対策や経営承継円滑化の活用などを検討して、納税資金を確保する必要があります。
生命保険や融資、補助金活用など幅広く、資金対策を講じる分野です。
税理士、会計士などと連携して、取り組む必要があります。
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