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Q 通訳で雇用した従業員を現場作業に従事させられますか?

在留資格「国際業務」を持っている外国人の方を通訳として、雇用したいケースです。

 

通訳で雇用して、現場の作業員としても従事できるかどうかと言えば、できません。

 

在留資格の活動以外の活動を行っているとして、不法就労になります。

 

ただし、通訳業務を行うために、現場作業を理解し経験しておかなければならないケースはあります。

 

その場合は、在留資格申請の際に、現場作業研修についてのスケジュールを提出しておくとよいでしょう。

 

あくまで通訳のための研修である旨を、立証できるようにしておきます。

 

でなければ、いざ入管に摘発された場合には、不法就労として言い逃れできません。

 

経営者も3年以下の懲役、300万以下の罰金など、重い処罰を受けます。

Q 単純労働で外国人を雇用したいのですが?

製造業、サービス業などの企業様から多いご相談です。

 

特に中小企業の人手不足は深刻で、日本人の採用が非常に難しくなっています。

 

工場の肉体労働や対面での接客業といった仕事を、日本人が嫌がるようになっている現状があります。

 

ものづくり大国である日本の製造業が成り立たなくなっては、いけません。

 

しかし、2018年現在の日本の施策では、外国人に単純労働で在留資格を認めていません。

 

現在、国会で法改正の議論が進んでおり、近い将来は単純労働者の受け入れも開始すると思われます。

 

現状で単純労働者を雇用するには、外国人留学生を資格外活動許可を取って、アルバイトで雇用する方法があります。

 

この場合、週に28時間以内などの法的規制があります。

 

技能実習で単純労働者を受け入れるという方法もあります。

 

が、技能実習の趣旨は外国人が日本で技術を学んで帰国し、本国で学んだ技術を活かすことです。

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