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Q 経営管理ビザを取得して、飲食店をしたいのですが?

日本で事業を行うための在留資格は、経営管理ビザです。

 

他の就労系の在留資格の要件を満たせなくても、自ら事業を行う方法があるということで、外国人の方からのご相談が多いビザです。

 

真に日本でビジネスや経営管理を行う目的があり、事業を行う分には問題ありません。

 

しかし、学歴などの要件がない分、事業計画や資金繰りなどの基準は厳しく精査されます。

 

事業として成り立つかどうか、本当にビジネスを行う気があるかどうかを、書類にする必要があります。

 

そのため、事業計画書や資金繰りは具体性のあるものにしなければなりません。

 

また、経営管理ビザを取得する者は、原則として現業を行えません

 

つまり、飲食店を開業する場合は、ウエイターや調理などの現業は従業員が行い、自らは店舗の経営や運営業務しかできないという意味です。

 

小規模飲食店なら、自らが現業も経営も行うのが実態ですが、入管法の考え方は異なります。

Q 経営・管理ビザの事業計画書はどのように記載すればよいですか?

特に書式が定められていませんので、任意で作成されるとよいでしょう。

 

具体的には、

 

  1. 起業の動機・目的

  2. 事業内容

  3. 営業方法・取引先見込み

  4. 売り上げなど収支予測

  5. 事業の見通し

以上くらいで、十分です。

 

注意が必要なのは、当該事業に具体性があるか、事業展開が合理的か、実現可能性はあるかなどです。

 

無謀な事業で許可が下りないのは当たり前ですが、そもそも具体的な事業である必要があります。

 

 

これまでにないビジネスは、入管職員は経営のプロではありませんので、理解されない可能性があります。

 

また、上記書類を本人が作成できれば問題ありませんが、他人が作成する場合は、本人が理解できる

 

内容でなければいけません。

 

申請後に入管から面接指示があった場合、本人が答えられないからです。

 

ご参考になれば幸いです。

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