運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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M&Aは、企業の買収や結合、再編などの総称です。
一般的なイメージでは、大企業の買収や合併が報道などで目にしますが、最近は中小企業においても盛んになっています。むしろ、日本の企業の約99%が中小企業や個人事業ですから、中小企業でこそM&Aが活発に行われています。
事業承継においても、後継者がおらず親族などに承継させられないケースでは、第三者に事業を承継させるM&Aが選択肢となります。
もちろん、全く外部の者に事業を引き継がせるのですから、M&Aは慎重に行う必要があります。
そのために、我々専門家がいますし、承継先を見つけるM&A仲介業者も年々増加中です。当事務所でも仲介会社のご紹介は行っています。
国も、良質なサービスや技術を持つ事業者が後継者不在で廃業せざるを得ない現状から、M&Aを積極的に活用するように推進し、補助金などの整備を行っています。
M&Aには、株式譲渡、事業譲渡、合併、分割、株式交換や移転、合弁会社設立などさまざまな手法があります。
中でも、当事務所は得意としている中小事業主においては株式譲渡と事業譲渡が最もよく用いられています。
〇株式譲渡とは
株主が保有している株式を第三者に譲渡して、経営権を承継させる手法です。会社は株主が支配しているため、株式を全部譲渡すれば全ての支配権を承継させることができます。支配権の一部や一定割合を承継させたい場合には、株式の一部や一定割合を譲渡します。
ですが、経営権を分散させると経営が上手くいきませんので、通常は全ての株式を承継させる手法が一般的です。
株式譲渡は、株式の譲渡のみが行われ株主が交代するだけですので、会社の法人格や事業に何ら影響を及ぼしません。単に経営陣が交代するのみです。
〇事業譲渡とは
会社が営んでいる事業の一部や全部を譲渡する手法です。
会社や事業主が、その事業を譲渡しますので経営の主体に変更があります。株式譲渡が株主が株式を売買するのに対して、事業自体を売買します。
個人事業主などは株式の概念がありませんので事業譲渡がよく使われますし、赤字企業の黒字事業のみを切り離して譲渡する等の方法もよく行われます。
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