運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
(各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
受付時間
9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
株式譲渡はイメージとしては会社の支配権を、包括的に株式ごと移転するものです。
対して、事業譲渡は事業の権利義務を1つ1つ、個別に譲渡して承継させるものです。
個々の会社資産、契約、債務、労働者などを承継させるために、買主はもとより、債権者や労働者の個別の承諾も必要です。
契約自体は、売主から買主に事業を譲渡し、買主が売主に対価を支払う単純なものです。
小規模事業主間では、よく使われる手法ではあります。
事業譲渡は個別の承継ですから、株式を包括的に譲渡すると大きな債務も承継されてしまうようなケースでは、事業のみを譲渡できます。
売主が従業員や会社支配権など何らかの権利義務を残して譲渡したい場合に、使い勝手が良いものです。
買主側から見て、売主の法人に隠れた債務があるかもしれない等思われるような場合も、事業譲渡なら不安を解消できます。
反面、個別の承諾が必要になりますので、契約自体は複雑、項目が多くなる可能性があります。
また、株式譲渡であれば通常は法人が取得している許認可なども承継されますが、事業譲渡では承継されないのが原則です。
承継させるためには要件が必要であるとか、新規取得になるものです。
そのため、許認可を承継して事業を継続するような場合には、注意が必要です。
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
※下記のリンクから、本ページと関連するページのリンクを設定してください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202
各線新長田駅徒歩7分
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
9:00~18:30
日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)