運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
(各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
受付時間
9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
遺留分の民法特例を受けるには、
①推定相続人全員及び後継者の合意
全員が合意し、合意書を作成する必要があります。
○合意書の主な記載事項
以上です。ただ、フォーマットが用意されていますのでそれを使用できます。
②経済産業大臣の確認
後継者は①の合意をした日から1カ月以内に必要書類等を添付し、経済産業大臣に確認申請する必要があります。
○主な作成書類
○主な添付書類
会社経営・・・定款、登記事項証明書、従業員数証明書、決算書類、上場会社等でのない旨の誓約書、印鑑証明書、先代経営者・推定相続人及び後継者の戸籍謄本等、その他
個人事業・・・印鑑証明書、先代経営者・推定相続人及び後継者の戸籍謄本等、認定支援機関の確認書、先代経営者の3年分の確定申告書
③家庭裁判所の許可
②の確認書の交付を受けた後継者は、確認を受けた日から1カ月以内に家庭裁判所に申立をして、許可を受ける必要があります。
【会社経営の承継の場合】
①会社
中小企業者であること
合意時点において3年以上継続して事業を行っている非上場企業であること
②先代経営者・・・過去または合意時点において会社代表者であること
③後継者
合意時点において会社代表者であること
先代経営者からの贈与等により株式を取得したことにより、会社議決権の過半数を保有していること
【個人事業の承継の場合】
①先代経営者
②後継者
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
※下記のリンクから、本ページと関連するページのリンクを設定してください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202
各線新長田駅徒歩7分
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
9:00~18:30
日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)